「諸願書扣帳」を編集中

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相続仕度乍恐御慈悲奉願上候以上
 
寅閏六月     浜原村鈩師
 
              幾六
 
銀山方
 
  御役所
 
前書乙原村銅ヶ丸付柳原御林前請通
 
を(衍)ヲ以年延御願申上候所此度被召出御吟味
 
之上無拠年延願之趣ニ候得共年上無之
 
候而ハ御伺難相成旨被仰渡承知仕併
 
是迄高運上之場所候故多分増銀仕難
 
ニ付壱ヶ年丁銀拾匁増銀年上可仕旨
 
申上候所猶又セリ増被仰渡色々御断申候得共
 
御吟味被詰被仰付候ニ付弐匁五分
 
年上増銀仕候右御吟味之趣奥州表ヘ
 
御伺之上可仰渡候ヘ共年季等之儀者
 
 
 
相続仕り度恐れながら御慈悲願い上げ奉りそうろう、以上
 
寅閏六月     浜原村鈩師
 
              幾六
 
銀山方
 
  御役所
 
前書き乙原村銅ヶ丸付柳原御林前請通り
 
を(衍)を以て年延び御願い申し上げそうろう所、此の度召しされ御吟味
 
の上拠ろ無き年延び願いの趣にそうらえども、年上これ無く
 
そうらいては御伺いあい成り難き旨仰せ渡られ承知仕り、併し
 
これ迄高運上の場所そうろう故、多分増銀仕り難き
 
に付き、壱ヶ年丁銀拾匁増銀年上げ仕る旨
 
申し上げそうろう所、猶又セリ増し仰せ渡られ、色々御断り申しそうらえども
 
御吟味詰められ仰せつけられそうろうに付き、弐匁五分
 
年上増銀仕りそうろう。右御吟味の趣、奥州表へ
 
御伺いの上、仰せ渡すべくそうらへども、年季等の儀は
 
 
 
=== 11枚目(全15枚の内) ===
 
=== 11枚目(全15枚の内) ===
  
 
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前請之通之外相成間敷候何連共ニ
 
追而御伺之上御指図次第可仰渡候いさい
 
承知奉畏候依之印形差上申候以上
 
 寅閏六月        __ ___
 
                                幾六
 
 銀山方
 
   御役所
 
 右銅ヶ丸柳原山壱ヶ年拾弐匁五分ツヽ年上ケ被仰付
 
 明和八卯ゟ巳迄拾五年御請被仰付候御運上一年分百四拾目五分也
 
   
 
鉄類当時直段付覚
 
一 長割拾貫目     大坂売直段 
 
                   代銀四拾目位ゟ  
 
                      三拾壱弐匁位迄
 
  是ハ鉄善悪ニより直段高下御坐候
 
一 細割拾貫目    
 
                   同断   
 
                    代銀四拾匁位ゟ 
 
                   三拾目位迄
 
  是ハ右同断
 
一 銑壱駄      
 
                   同断
 
                    代銀四拾目ゟ壱匁位 
 
                      但シ三拾貫目二付
 
 
右御吟味の趣、奥州表へ
 
  御伺いの上、仰せ渡すべくそうらへども、年季等の儀は
 
  前請けの通りの外相成るまじくそうろう、何れ共に
 
  追て御伺いの上御指図の次第仰せ渡すべくそうろう、いさい
 
  承知畏み奉りそうろう、これに依り印形差し上げ申しそうろう、以上
 
   寅閏六月             __ ___
 
                       幾六
 
   銀山方
 
     御役所
 
   右銅ヶ丸柳原山壱ヶ年拾弐匁五分ずつ年上げ仰せ付けられ、
 
   明和八年卯より巳迄拾五年御請け仰せ付けられそうろう、御運上一年分百四拾目五分也
 
 
  鉄類当時直段付き覚え
 
  一 長割拾貫目     
 
            大坂売直段  
 
              代銀四拾目位より  
 
                三拾壱弐匁位迄。
 
  これは鉄善し悪しにより直段高下御坐そうろう。
 
一 細割拾貫目     
 
            同断  
 
             代銀四拾匁位より 
 
                三拾目位迄。
 
  これは右同断。
 
一 銑壱駄    
 
          同断
 
              代銀四拾目より壱匁位 
 
   但し三拾貫目に付き。
 
  
 +
    
 
=== 12枚目(全15枚の内) ===
 
=== 12枚目(全15枚の内) ===
  
 
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〆長割細割銑共相場多之義ニ御座候得者時之直段
 
高下御座候
 
右鉄類当時直段御尋ニ付申上候以上
 
                 畑田村鈩師
 
明和七年寅七月            善左衛門
 
                 都賀本郷鈩師
 
銀山方                権右衛門
 
 御役所             浜原村鈩師
 
                   幾六
 
 
 乍恐書付を以奉願上候
 
一当寅御買請米之儀例年ゟ願石高相減シ
 
 御直段之儀是迄両御城下平均直段ニ而被仰付候
 
  所当寅年ゟハセリ増被仰付候間兼而其趣
 
  相心得被仰付次第増直段を以銀納可仕旨
 
  被仰渡承知奉畏候此儀当夏去丑年分
 
  セリ増被仰渡段々御吟味被遊候ニ付委細書付
 
  を以御断申上候得ハ前々之通御免被成下
 
 
 
 
 
  〆長割細割銑共相場多くの義に御座そうらえば、時の直段
 
  高下御座そうろう。
 
  右鉄類当時直段御尋ねに付き申上げそうろう以上。
 
                      
 
  明和七年寅七月 
 
                            畑田村鈩師           
 
                                善左衛門
 
                 都賀本郷鈩師
 
                      権右衛門
 
                  浜原村鈩師
 
                   幾六
 
  銀山方
 
  御役所
 
 
 恐れ乍ら書き付けを以て願い上げ奉りそうろう
 
一 当寅御買請米の儀、例年より願い石高相減し、
 
  御直段の儀、これ迄両御城下平均直段にて仰せ付けられそうろう
 
  所、当寅年よりはせり増し仰せ付けられ候間、兼ねて其の趣
 
  相心得、仰せ付けられ次第増し御直段を以て銀納仕るべき旨
 
  仰せ渡され、承知畏み奉りそうろう、この儀当夏去る丑年分
 
  せり増仰せ渡され、段々御吟味遊ばされそうろうに付き、委細書き付け
 
  を以てお断り申し上げそうらえは、前々の通り御免成し下され
 
  
 
=== 13枚目(全15枚の内) ===
 
=== 13枚目(全15枚の内) ===
  
 
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難有奉存候其節御歎申上候通鈩稼之義ハ
 
作方を相放レ多勢相抱置候商売御座候所
 
元来所米払底之国柄殊ニ荒津ニ而冬春
 
之内他国舟入込候義無御座穀類働方
 
甚指支大勢之渡世難相成御座候得共
 
御慈非を以御米御貸渡被下候ニ付是迄
 
商売体相続仕御運上ヲも奉指上候
 
然ル所此上御直段御セリ増被仰付候而ハ
 
御米買請仕候而も難引合然ル時ハ冬春大勢
 
  
有り難く存じ奉りそうろう。其の節御歎き申し上げそうろう通り、鈩稼ぎの義は
 
作方を放れ、多勢相抱え置きそうろう商売に御座そうろう所、
 
元来所ろの米払底の国柄、殊に荒津にて冬春
 
の内他国舟入り込みそうろう義御座無く、穀類働方
 
甚だ指し支え、大勢の渡世相成り難く御座そうらえども、
 
御慈悲を以て御米御貸し渡し下されそうろうにつき、これ迄
 
商売体相続仕り、御運上をも指し上げ奉りそうろう、
 
然る所此の上御直段御セリ増し仰せ付けられそうらいては、
 
御米買い請け仕りそうらいても引合い難く、然る時は冬春
 
 
      
 
      
 
 
=== 14枚目(全15枚の内) ===
 
=== 14枚目(全15枚の内) ===
  
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               都賀行  小兵衛
 
               都賀行  小兵衛
 
               畑田村  善左衛門
 
               畑田村  善左衛門
 
恐れながら文書に書き付けてお願い奉ります。
 
一 乙原村柳原御林山は宝暦六年の子年から寅年まで一五年の間、請け負って利用させていただいておりましたが
 
私はいくつもの鈩を経営しており、木炭が必要になります。木炭を調達するのが難しいこともありますので、
 
御林山については、差支えのないように囲山としておいておき、鈩が滞りなく吹き続けられるようにしたいと思っております。
 
そのため、この御林山についても、もう少し木を残しておきたいのです。何とも恐れ多いお願いではございますが、
 
来年の卯年から十六年の間延長して請け負わせていただきたくお願い奉ります。もしこれが認められるなら、
 
右に申し上げる通りに木炭を採る囲山としておいておき、いつでも鈩を経営できるように相続したいため、
 
恐れながら御慈悲をお願い奉ります。以上。
 
                              
 
濱原村鈩師 幾六
 
       寅閏六月
 
銀山方 
 
御役所
 
 
前に書いてある乙原村銅ヶ丸付柳原の御林は以前請けていた通りの条件をもちまして年延べをお願い申し上げましたところ、
 
この度召し出されました。御吟味の結果、致し方のない年延べの願いであるけれども、
 
年上げがないと御伺いは難しいという旨を仰せ渡られ、これについては承知いたしました。
 
しかし、これまでも運上金の価格が高い所でありましたので、多くの増銀は難しいため、
 
一ヶ年に丁銀拾匁に増銀し、年上げいたします旨を申し上げましたところ、
 
それでもなお、せり増しを仰せ渡られ、色々お断り申し上げたのだけれども、さらにお求めになられましたので、
 
二匁五分年上げとして増銀することにしました。右の御吟味の内容については、
 
代官のおられる奥州表の方へお伺いの上、命ずることになるであろうけれども,
 
 
年季などの条件はこれまで通りの外にはできないであろう。いずれにせよ、追ってお伺いの上御指図があり次第命ずることになるであろう。
 
以上の内容について詳しく承知して恐れ入ります。これにより、印判を押し、差し上げ申し上げます。
 
  寅閏六月                      _ __ 
 
                                                幾六
 
  銀山方
 
    御役所
 
 
右の銅ヶ丸柳原山は一ヵ年に十二匁五分ずつの増額を命じられ、明和八年卯より巳までの十五年間御請けするようお命じになられた。
 
御運上は一年分で百四十目五分である。
 
 
鉄類の現在の値段について
 
一 長割十貫目   大坂での売り値段は代銀四十目ぐらいより、三十一、二匁くらいまで。
 
  これは鉄の善し悪しにょり、値段が上下いたします。
 
一 同様に細割十貫目   代銀四十匁ぐらいより、三十目くらいまで。
 
  これは右と同様にございます。
 
一 銑一駄   同様に代銀四十目より一匁くらい、但し三十貫目につき。
 
 
以上、長割、細割や銑の相場は種類が多くございますので、時によって値段が
 
上下いたします。
 
右は、鉄類の現在の値段を御尋ねになられたので、申し上げた次第にございます。
 
              畑田村鈩師
 
明和七年寅七月            善左衛門
 
                 都賀本郷鈩師
 
銀山方                権右衛門
 
 御役所             浜原村鈩師
 
                   幾六
 
 
恐れながら文書によってお願い申し上げます
 
 一ことし寅年の買請米については、例年よりもお願いする石高を減らし、
 
  お値段についてはこれまでと同様に両御城下の平均値段でご命じなさいました。
 
  しかし、この当寅年からは、価格の引き上げを御命じになるとこことであらかじめ
 
  心得ておき、御命じになり次第、引き上げた値段で銀を納められるようにという旨を
 
  言い渡され、承知しおそれいっております。このことについては、今年の夏、去年の丑年分について、
 
  価格の引き上げをお言い渡しになり段々と御吟味なさいましたので、詳しく書き付け
 
    をもちましてお断り申し上げたところ、前々の通りにお許し下さり、ありがたく思っております。
 
 
その際にお歎き申し上げましたとおり、鈩の経営というのは、農業をせず、大勢を召し抱えている商売でございます。
 
元々石見国は米がなくなりがちの国柄です。特に海が荒れる冬、
 
春は他国から船が入ることはありません。穀物の調達の差支えかちのため、
 
大勢の生業が難しいですが、代官のご慈悲によりお米を貸し出されているため、
 
商売も続き、運上という税も差し上げてきました。しかしながら、価格を引き上げの命令をされたら、
 
米を買うとしても冬と春は大勢
 
 
  
 
 
 
 
 
    
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

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