「広瀬藩領の御触書」を編集中

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== 現代語訳 ==
 
== 現代語訳 ==
十年休むことを命じられたときの書き付けの写し
+
 
演達書
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天明八年申正月二十四日に各村々の庄屋衆へ、頓原で大庄屋から命じられて渡した書付の写し
 
 
昨年十二月に命じられた通り、たしかに思い違いのないようにすべきである。
 
一 借用物や仕儀の取引については、たとえ他国から交渉があったとしても、
 
十年の間は取り引きに応じてはならないということを言いつけられています。したがって、期間中はは取り引を断ること。
 
追記、当事者同士で合意した証文を手もとに置いておくことは勝手であるが、しかし役人の印判は不要である。
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

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