広瀬藩領の御触書
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目録番号:の21
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
文書画像と釈文と書き下し文[編集]
1枚目(全7枚の内)[編集]
拾年休被仰付候節御書付之写 演達書 天明八年申正月廿四日ニ村々庄屋衆江 頓原ニおゐて大庄屋ゟ被仰付渡候書付 之写し
拾年休み仰せ付けられ候節御書き付けの写 演達書 天明八年申正月廿四日に村々庄屋衆へ 頓原において大庄屋より仰せ付けられ、渡し候書き付け の写し
2枚目(全7枚の内)[編集]
旧臘被 仰出候通弥心得違仕間敷候 一 借用物幷志儀取引之儀譬他国ゟ掛合候共 十ヶ年之間取引可為無用旨被仰出候間 限中者可及断二事 附相対証文取置儀勝手次第尤役判 可為無用事
旧臘被 仰せ出され候通り、いよいよ心得違い仕るまじく候 一 借用物並びに志儀取引の儀、譬え他国より掛け合い候共、 十ヶ年の間取引無用たるべき旨、仰せ出でられ候間、年 限中は断りに及ぶべき事 附相対証文取り置く儀勝手次第、尤も役判 無用たるべき事
3枚目(全7枚の内)[編集]
4枚目(全7枚の内)[編集]
5枚目(全7枚の内)[編集]
6枚目(全7枚の内)[編集]
7枚目(全7枚の内)[編集]
現代語訳[編集]
十年休むことを命じられたときの書き付けの写し 演達書 天明八年申正月二十四日に各村々の庄屋衆へ、頓原で大庄屋から命じられて渡した書付の写し 昨年十二月に命じられた通り、たしかに思い違いのないようにすべきである。 一 借用物や仕儀の取引については、たとえ他国から交渉があったとしても、 十年の間は取り引きに応じてはならないということを言いつけられています。したがって、期間中はは取り引を断ること。 追記、当事者同士で合意した証文を手もとに置いておくことは勝手であるが、しかし役人の印判は不要である。
脚註[編集]
コメント[編集]
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