「広瀬藩領の御触書」を編集中

ナビゲーションに移動 検索に移動

警告: ログインしていません。編集を行うと、あなたの IP アドレスが公開されます。ログインまたはアカウントを作成すれば、あなたの編集はその利用者名とともに表示されるほか、その他の利点もあります。

この編集を取り消せます。 下記の差分を確認して、本当に取り消していいか検証してください。よろしければ変更を保存して取り消しを完了してください。

最新版 編集中の文章
10行目: 10行目:
  
  
== 文書画像と釈文と書き下し文 ==
+
== 文書画像と釈文 ==
  
 
=== 1枚目(全7枚の内) ===
 
=== 1枚目(全7枚の内) ===
  
 
[[ファイル:の21-01.JPG|600px]]
 
[[ファイル:の21-01.JPG|600px]]
拾年休被仰付候節御書付之写
 
演達書
 
天明八年申正月廿四日ニ村々庄屋衆江
 
頓原ニおゐて大庄屋ゟ被仰付渡候書付
 
之写し
 
 
拾年休み仰せ付けられ候節御書き付けの写
 
演達書
 
天明八年申正月廿四日に村々庄屋衆へ
 
頓原において大庄屋より仰せ付けられ、渡し候書き付け
 
の写し
 
 
  
 
       
 
       
33行目: 21行目:
  
 
[[ファイル:の21-02.JPG|600px]]
 
[[ファイル:の21-02.JPG|600px]]
旧臘被  仰出候通弥心得違仕間敷候
 
一 借用物幷志儀取引之儀譬他国ゟ掛合候共
 
十ヶ年之間取引可為無用旨被仰出候間
 
限中者可及断二事
 
附相対証文取置儀勝手次第尤役判
 
可為無用事
 
 
旧臘被  仰せ出され候通り、いよいよ心得違い仕るまじく候
 
一 借用物並びに志儀取引の儀、譬え他国より掛け合い候共、
 
十ヶ年の間取引無用たるべき旨、仰せ出でられ候間、年
 
限中は断りに及ぶべき事
 
附相対証文取り置く儀勝手次第、尤も役判
 
無用たるべき事
 
 
  
 
=== 3枚目(全7枚の内) ===
 
=== 3枚目(全7枚の内) ===
69行目: 43行目:
  
 
[[ファイル:の21-7.JPG|600px]]
 
[[ファイル:の21-7.JPG|600px]]
 +
      
 +
 +
== 書き下し文 ==
  
 
    
 
    

桜江古文書を現代に活かす会への投稿はすべて、他の投稿者によって編集、変更、除去される場合があります。 自分が書いたものが他の人に容赦なく編集されるのを望まない場合は、ここに投稿しないでください。
また、投稿するのは、自分で書いたものか、パブリック ドメインまたはそれに類するフリーな資料からの複製であることを約束してください(詳細は桜江古文書を現代に活かす会:著作権を参照)。 著作権保護されている作品は、許諾なしに投稿しないでください!

編集を中止 編集の仕方 (新しいウィンドウで開きます)

このページで使用されているテンプレート: