「川本村と因原村の訴訟2」の版間の差分

提供:桜江古文書を現代に活かす会
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== 現代語訳 ==
 
== 現代語訳 ==
  
松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども
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算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し
 
くださることにことになり、たしかに受け取りました。
 
お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。
 
万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。
 
間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて
 
24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。
 
このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、
 
請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。
 
宝暦14年申4月(明和元年・1764年)<ref>脚註のダミーです。</ref>
 
 
 
ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。
 
これによって米を上納した
 
3月~12月まで一割半の利で返済を約束する
 
 
 
■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太
 
 
 
■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門
 
 
 
■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎
 
 
 
■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている
 
 
 
    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市
 
 
 
    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛
 
 
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

2017年6月7日 (水) 01:33時点における版

目録番号:ゆ406

担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ


文書画像と釈文、書き下し文

1枚目(全18枚の内)

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2枚目(全18枚の内)

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3枚目(全18枚の内)

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4枚目(全18枚の内)

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5枚目(全18枚の内)

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6枚目(全18枚の内)

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7枚目(全18枚の内)

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8枚目(全18枚の内)

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9枚目(全18枚の内)

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10枚目(全18枚の内)

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11枚目(全18枚の内)

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12枚目(全18枚の内)

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13枚目(全18枚の内)

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14枚目(全18枚の内)

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15枚目(全18枚の内)

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16枚目(全18枚の内)

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17枚目(全18枚の内)

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18枚目(全18枚の内)

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現代語訳

   

脚註


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