「川本村と因原村の訴訟2」を編集中
ナビゲーションに移動
検索に移動
この編集を取り消せます。 下記の差分を確認して、本当に取り消していいか検証してください。よろしければ変更を保存して取り消しを完了してください。
最新版 | 編集中の文章 | ||
311行目: | 311行目: | ||
相手方も右のことを得心致しまして、差し障りは無く、 | 相手方も右のことを得心致しまして、差し障りは無く、 | ||
いよいよ川より北は川本村の地内と決し、稼ぎをしてまいりました」などと申しています。 | いよいよ川より北は川本村の地内と決し、稼ぎをしてまいりました」などと申しています。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||