「川本村と因原村の訴訟2」を編集中

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  相手方も右のことを得心致しまして、差し障りは無く、
 
  相手方も右のことを得心致しまして、差し障りは無く、
 
  いよいよ川より北は川本村の地内と決し、稼ぎをしてまいりました」などと申しています。
 
  いよいよ川より北は川本村の地内と決し、稼ぎをしてまいりました」などと申しています。
 
川本村のこの主張は間違っております。横手より上下ともに因原村の挽谷山の内であって、
 
前書きで申し上げました通り、御運上銀並びに年貢を納めている土地やその検地帳が存在します。
 
生木はことごとく挽谷鈩へ譲渡され、炭を焼き、それを取って鑪を吹いて、管理してきましたことは、間違いがございません。
 
もちろんこの場所及び川本村の主張は承るには及びません。
 
 
  
  

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