「川本村と因原村の訴訟2」を編集中

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  右得心致差障無之弥川より北ハ川本村
 
  右得心致差障無之弥川より北ハ川本村
 
  地内相決稼仕来罷在候抔与被申上候
 
  地内相決稼仕来罷在候抔与被申上候
  此儀相違仕候横手より上下共因原村
 
  挽谷山内ニて前書申上候通り運上銀
 
  并ニ御年貢地御帳面有之
 
  生木之度々挽谷鈩江炭焼取り
 
  鑪ニ吹作配仕来候儀相違無御座候
 
  勿論此場所及争論申候儀及承
 
  不申候
 
  
 
  御年貢地の訳け申し立てそうらえば、相手方にても
 
  御年貢地の訳け申し立てそうらえば、相手方にても
 
  右得心致し、差し障りこれ無く、いよいよ川より北は川本村
 
  右得心致し、差し障りこれ無く、いよいよ川より北は川本村
 
  地内に相決し、稼ぎ仕り来たり罷り在りそうろう、などと申し上げられそうろう
 
  地内に相決し、稼ぎ仕り来たり罷り在りそうろう、などと申し上げられそうろう
  此の儀相違仕り候 横手より上下共に因原村
 
  挽谷山内にて前書き申し上げ候通り、御運上銀
 
  并に御年貢地御帳面等之有り
 
  生木の度々挽谷鈩へ炭焼き取り
 
  鑪に吹き作配仕り来たり候儀、相違御座無く候
 
  勿論此の場所及び争論申し候儀承り及び
 
  申さず候
 
  
 
=== 8枚目(全18枚の内) ===
 
=== 8枚目(全18枚の内) ===

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