「川本村と因原村の訴訟2」を編集中

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      拾年辰年先格の通リ御地頭江
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拾年辰年先格の通リ御地頭江
      鑪起之御願申上同未年迄
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鑪起之御願申上同未年迄
      鈩ニ吹山峰迄伐リ取申候得共
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鈩ニ吹山峰迄伐リ取申候得共
      何之差触茂所無御座候於只今二
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何之差触茂所無御座候於只今二
      川本村山と被申上殊二去ニ年川本村
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川本村山と被申上殊二去ニ年川本村
      衆中より濱田表江訴詔被差出候節
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衆中より濱田表江訴詔被差出候節
      茂為何儀茂不被申上此度川本村
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茂為何儀茂不被申上此度川本村
      鋳物師山抔と御訴詔被申上候
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鋳物師山抔と御訴詔被申上候
      儀度々殊ヲ替願出被申候儀奉
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儀度々殊ヲ替願出被申候儀奉
      驚入候夫二付菅ノ谷青松山持主
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驚入候夫二付菅ノ谷青松山持主
      井原村和左衛門より茂参府仕候
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井原村和左衛門より茂参府仕候
  一川本村より被申上候ハ犬ヶ谷横手道之上ハ
 
   年々炭薪等仕作配仕来リ相違
 
   無御座候殊ニ右論内横手道ノ下境
 
   岸場所先年相手方より争論申掛
 
   候得共前書申上候通境分明私共
 
  
 
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十年辰年先格の通り御地頭へ
      十年辰年先格の通り御地頭へ
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鑪起こしの御願い申し上げ同未年迄
      鑪起こしの御願い申し上げ同未年迄
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鈩に吹く山峰迄伐り取り申しそうらえども
      鈩に吹く山峰迄伐り取り申しそうらえども
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何の差し触りも所無く御座候。於いて只今に
      何の差し触りも所無く御座候。於いて只今に
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川本村山と申し上げられ殊に去二年川本村
      川本村山と申し上げられ殊に去二年川本村
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衆中より浜田表へ訴詔差し出され候節
      衆中より浜田表へ訴詔差し出され候節
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も何為る儀も申し上げられず、此度川本村
      も何為る儀も申し上げられず、此度川本村
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鋳物師山などと御訴詔申し上げられ候。
      鋳物師山などと御訴詔申し上げられ候。
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儀度々殊を替え願い出申され候。儀奉り
      儀度々殊を替え願い出申され候。儀奉り
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驚き入り候。夫れに付き菅の谷青松持主
      驚き入り候。夫れに付き菅の谷青松持主
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井原村和左衛門よりも参府仕り候。
      井原村和左衛門よりも参府仕り候。
 
一、川本村より申し上げられそうろうは、犬ヶ谷横手道の上は
 
  年々炭薪など仕り作配仕り来たり相違
 
  御座無くそうろう、殊に右論内、横手道の下境
 
  岸場所、先年相手方より争論申し掛け
 
  そうらえども、前書に申し上げそうろう通り、境分明私ども
 
  
 
=== 7枚目(全18枚の内) ===
 
=== 7枚目(全18枚の内) ===
  
 
[[ファイル:ゆ406-7.JPG|600px]]
 
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御年貢地之訳ヶ申立候得者相手方ニ而も
 
右得心致差障無之弥川より北ハ川本村
 
地内相決稼仕来罷在候抔与被申上候
 
  此儀相違仕候横手より上下共因原村
 
  挽谷山内ニて前書申上候通り運上銀
 
  并ニ御年貢地御帳面有之
 
  生木之度々挽谷鈩江炭焼取り
 
  鑪ニ吹作配仕来候儀相違無御座候
 
  勿論此場所及争論申候儀及承
 
  不申候
 
 
御年貢地の訳け申し立てそうらえば、相手方にても
 
右得心致し、差し障りこれ無く、いよいよ川より北は川本村
 
地内に相決し、稼ぎ仕り来たり罷り在りそうろう、などと申し上げられそうろう
 
  此の儀相違仕り候 横手より上下共に因原村
 
  挽谷山内にて前書き申し上げ候通り、御運上銀
 
  并に御年貢地御帳面等之有り
 
  生木の度々挽谷鈩へ炭焼き取り
 
  鑪に吹き作配仕り来たり候儀、相違御座無く候
 
  勿論此の場所及び争論申し候儀承り及び
 
  申さず候
 
  
 
=== 8枚目(全18枚の内) ===
 
=== 8枚目(全18枚の内) ===
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  古田大膳太夫様を始め、松平周防守様から代々、現在の代も山御役銀を一年に百四拾目ずつ上納し、
 
  古田大膳太夫様を始め、松平周防守様から代々、現在の代も山御役銀を一年に百四拾目ずつ上納し、
 
  立ち木の度に炭焼きを鈩に吹きに来ると申すのは、少しも間違いないのでございます。
 
  立ち木の度に炭焼きを鈩に吹きに来ると申すのは、少しも間違いないのでございます。
 
既に宝暦十年辰年には以前の通り御地頭様から
 
たたら起こしのお願いと申し上げ、未年まで
 
炭を入れて鈩を吹く山峰まで切り取ったけれども
 
何の紛争も起こりませんでした。それが現在においては
 
川本村の山だとおっしゃられて急に去年川本村山の
 
人々から浜田藩領主に訴詔を差し出された節は私たちに
 
何ということも申し上げず、此度は川本村の
 
鋳物師山などと訴詔申し上げられております。
 
度々願い出を替えておっしゃられており、
 
我々も驚いております。それに付き、菅の谷青松山の持ち主は
 
井原村の和左衛門なので参府しておきます。
 
 
一、川本村は、「犬ヶ谷横手道の上は毎年炭や薪などを作って管理してきた場所に相違ありません。
 
特に右の争論の中で、横手道の下の境の岸がある場所は、先年相手方より争論を申し掛けられましたが、
 
前書に申し上げた通り、境は明らかに私たちが年貢を納めている場所だと訳を申し立てましたら、
 
相手方も右のことを得心致しまして、差し障りは無く、
 
いよいよ川より北は川本村の地内と決し、稼ぎをしてまいりました」などと申しています。
 
 
川本村のこの主張は間違っております。横手より上下ともに因原村の挽谷山の内であって、
 
前書きで申し上げました通り、御運上銀並びに年貢を納めている土地やその検地帳が存在します。
 
生木はことごとく挽谷鈩へ譲渡され、炭を焼き、それを取って鑪を吹いて、管理してきましたことは、間違いがございません。
 
もちろんこの場所及び川本村の主張は承るには及びません。
 
 
 
 
 
 
  
  

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