「川本村と因原村の訴訟2」を編集中

ナビゲーションに移動 検索に移動

警告: ログインしていません。編集を行うと、あなたの IP アドレスが公開されます。ログインまたはアカウントを作成すれば、あなたの編集はその利用者名とともに表示されるほか、その他の利点もあります。

この編集を取り消せます。 下記の差分を確認して、本当に取り消していいか検証してください。よろしければ変更を保存して取り消しを完了してください。

最新版 編集中の文章
79行目: 79行目:
 
     銀百三匁弐分五厘上納仕来申候
 
     銀百三匁弐分五厘上納仕来申候
 
     尤此山内ニ高七石九斗七升六合前
 
     尤此山内ニ高七石九斗七升六合前
    御先代松平周防守様御役人中
 
    様より被下置候御水帳面等明白ニ
 
    御座候山峯より西南ニ犬ヶ谷と
 
    申名所無御座候
 
  一 川本村より被申上 候ハ山役銀弐百三拾四匁四厘
 
    上納仕殊ニ犬ヶ谷内ニハ畑高九升前之御縄
 
    請百姓弐人住処仕候所猪鹿夥敷
 
    其上宝永四亥三月野火其後
 
 
  
 
     日向山空山かす峠大まき平穴
 
     日向山空山かす峠大まき平穴
97行目: 88行目:
 
     銀百三匁弐分五厘上納仕り来たり申し候。
 
     銀百三匁弐分五厘上納仕り来たり申し候。
 
     尤も此の山内に高七石九斗七升六合前
 
     尤も此の山内に高七石九斗七升六合前
    御先代松平周防守様御役人中
 
    様より下し置かれ候御水帳面等明白に
 
    御座候、山峯より西南ニ犬ヶ谷と
 
    申す名所御座なく候
 
  一、川本村より申し上げられ候は、山役銀弐百三拾四匁四厘
 
    上納仕り、殊に、犬ヶ谷内には畑高九升前之御縄
 
      請百姓弐人住処仕候所、猪鹿夥しく、
 
      その上、宝永四亥三月野火その後
 
  
 
=== 4枚目(全18枚の内) ===
 
=== 4枚目(全18枚の内) ===
  
 
[[ファイル:ゆ406-4.JPG|600px]]
 
[[ファイル:ゆ406-4.JPG|600px]]
風雨ニ而大石等落下ニ付住居難成
 
翌子ノ年右山処村之平年寄
 
重郎兵衛持山江引越当時善四郎
 
長右衛門太郎兵衛七三郎四郎兵衛五軒住処
 
仕候依之右畑荒地ニ罷成候得共御
 
年貢高役弁納仕来申候と被申上候
 
  此儀相違仕候前書ニ申上候通り山
 
  峯分水流限因原村内ニ而山役
 
  并ニ高壱石九斗七升六合前相籠申候
 
 
 
風雨にて大石など落下につき住居なり難く、
 
翌子の年右山処村の平年寄り
 
重郎兵衛持山へ引っ越し、当時善四郎
 
長右衛門太郎兵衛七三郎四郎兵衛、五軒住処
 
仕りそうろう。これにより右畑荒地にまかり成りそうらえども、
 
お年貢高役弁納仕り来り申しそうろう、と申し上げられそうろう。
 
  この儀相違仕りそうろう、前書に申し上げそうろう通り、
 
  山峯分け水流限り、因原村内にて、山役
 
  并に高一石九斗七升六合前相籠り申しそうろう。
 
 
 
=== 5枚目(全18枚の内) ===
 
=== 5枚目(全18枚の内) ===
  
 
[[ファイル:ゆ406-5.JPG|600px]]
 
[[ファイル:ゆ406-5.JPG|600px]]
此儀相違仕候一ノ丸二ノ丸山峯より
 
八色石村迄山峯分ケニて東北ハ川本村
 
鋳物師山西南ハ因原村菅ノ谷字
 
青松と申候古田大膳太夫様始メ
 
松平周防守様御代々当御代も
 
山御役銀壱ケ年ニ百四拾目宛
 
上納仕立木之度々炭焼鈩ニ吹
 
来リ申候所紛無御座候既ニ宝暦
 
 
此の儀相違仕り候一ノ丸二ノ丸山峯より
 
八色石村迄山峯分けにて東北は川本村
 
鋳物師山西南は因原村菅の谷字
 
青松と申し候古田大膳太夫様始め
 
松平周防守様御代々当御代も
 
山御役銀壱か年に百四拾目ずつ
 
上納仕り立ち木の度々炭焼鈩に吹き
 
来り申し候とした所紛れ御座無く候既に宝暦
 
  
 
=== 6枚目(全18枚の内) ===
 
=== 6枚目(全18枚の内) ===
  
 
[[ファイル:ゆ406-6.JPG|600px]]
 
[[ファイル:ゆ406-6.JPG|600px]]
      拾年辰年先格の通リ御地頭江
 
      鑪起之御願申上同未年迄
 
      鈩ニ吹山峰迄伐リ取申候得共
 
      何之差触茂所無御座候於只今二
 
      川本村山と被申上殊二去ニ年川本村
 
      衆中より濱田表江訴詔被差出候節
 
      茂為何儀茂不被申上此度川本村
 
      鋳物師山抔と御訴詔被申上候
 
      儀度々殊ヲ替願出被申候儀奉
 
      驚入候夫二付菅ノ谷青松山持主
 
      井原村和左衛門より茂参府仕候
 
  一川本村より被申上候ハ犬ヶ谷横手道之上ハ
 
   年々炭薪等仕作配仕来リ相違
 
   無御座候殊ニ右論内横手道ノ下境
 
   岸場所先年相手方より争論申掛
 
   候得共前書申上候通境分明私共
 
 
 
      十年辰年先格の通り御地頭へ
 
      鑪起こしの御願い申し上げ同未年迄
 
      鈩に吹く山峰迄伐り取り申しそうらえども
 
      何の差し触りも所無く御座候。於いて只今に
 
      川本村山と申し上げられ殊に去二年川本村
 
      衆中より浜田表へ訴詔差し出され候節
 
      も何為る儀も申し上げられず、此度川本村
 
      鋳物師山などと御訴詔申し上げられ候。
 
      儀度々殊を替え願い出申され候。儀奉り
 
      驚き入り候。夫れに付き菅の谷青松持主
 
      井原村和左衛門よりも参府仕り候。
 
一、川本村より申し上げられそうろうは、犬ヶ谷横手道の上は
 
  年々炭薪など仕り作配仕り来たり相違
 
  御座無くそうろう、殊に右論内、横手道の下境
 
  岸場所、先年相手方より争論申し掛け
 
  そうらえども、前書に申し上げそうろう通り、境分明私ども
 
 
 
=== 7枚目(全18枚の内) ===
 
=== 7枚目(全18枚の内) ===
  
 
[[ファイル:ゆ406-7.JPG|600px]]
 
[[ファイル:ゆ406-7.JPG|600px]]
御年貢地之訳ヶ申立候得者相手方ニ而も
 
右得心致差障無之弥川より北ハ川本村
 
地内相決稼仕来罷在候抔与被申上候
 
  此儀相違仕候横手より上下共因原村
 
  挽谷山内ニて前書申上候通り運上銀
 
  并ニ御年貢地御帳面有之
 
  生木之度々挽谷鈩江炭焼取り
 
  鑪ニ吹作配仕来候儀相違無御座候
 
  勿論此場所及争論申候儀及承
 
  不申候
 
 
御年貢地の訳け申し立てそうらえば、相手方にても
 
右得心致し、差し障りこれ無く、いよいよ川より北は川本村
 
地内に相決し、稼ぎ仕り来たり罷り在りそうろう、などと申し上げられそうろう
 
  此の儀相違仕り候 横手より上下共に因原村
 
  挽谷山内にて前書き申し上げ候通り、御運上銀
 
  并に御年貢地御帳面等之有り
 
  生木の度々挽谷鈩へ炭焼き取り
 
  鑪に吹き作配仕り来たり候儀、相違御座無く候
 
  勿論此の場所及び争論申し候儀承り及び
 
  申さず候
 
  
 
=== 8枚目(全18枚の内) ===
 
=== 8枚目(全18枚の内) ===
270行目: 159行目:
 
  浜田領因原村、井原村、東北は、幕府領川本村のものと分かれており、境がはっきりございますということが書き付けで申し上げられております。
 
  浜田領因原村、井原村、東北は、幕府領川本村のものと分かれており、境がはっきりございますということが書き付けで申し上げられております。
 
  この件につきましては間違っております。
 
  この件につきましては間違っております。
 
 
     幕府領川本村と因原村(川本村と因原村の)境の件につきましては以下のようになっております。
 
     幕府領川本村と因原村(川本村と因原村の)境の件につきましては以下のようになっております。
 
    江の川の端みそ谷の下もの木屋の元、峯境においてその場所より飛渡の田代口
 
    江の川の端みそ谷の下もの木屋の元、峯境においてその場所より飛渡の田代口
 
     日向山空山かす峠(かすだわ)大まき平穴小鉄場(こがねば)のそら一二丸より八色石村まで、
 
     日向山空山かす峠(かすだわ)大まき平穴小鉄場(こがねば)のそら一二丸より八色石村まで、
     山峯を分け水流を境にして東北は御料水流境の東北は)川本村で、西南は浜田領因原村と分かれ、
+
     山峯を分け水流を境にして東北は御料
    以前から大峯の水流を限りにして管理して来ています。
 
    因原村の挽谷山については山役銀として一年に銀百三匁弐分五厘を上納してきています。
 
    ただし、この山の内に石高七石九斗七升六合の御先代松平周防守様御役人中様より下された検地帳などで明らかで御座います。
 
    山峯より西南に犬ヶ谷という名前の所はありません。
 
 
 
  一、川本村の百姓達は次のように言っておられます。、山役銀弐百三  十四匁四厘を川本村の方が負担しております。
 
特に犬ヶ谷内には畑高九升分の年貢を負担している百姓二人が 住んでおりましたが、猪鹿がものすごく多く、
 
その上、宝永四年亥の三月に野火、その後風雨のため大石が落下し住むことができなくなりました。
 
翌子の年、右山の場所を、平らなところにある年寄り重郎兵衛の持ち山に引っ越し、
 
現在は、善四郎、長右衛門、太郎兵衛、七三郎、四郎兵衛の五軒が住んでいます。
 
このような事情で畑は荒れ地になりましたが、お年貢高役は納めてきました、と申しておられます。
 
この川本村の言い分は間違っています。前書に申し上げた通り、因原村との境は、山は峯で分け、水流を限りとしています。
 
また、山役を負担し、高壱石九斗七升六合と石高が設定されている土地はこの山に含まれています。
 
 
 
この言い分は間違っています。一ノ丸二ノ丸は山峯より八色石村まで山峯を分け、
 
東北は川本村、鋳物師山、西南は因原村、菅ノ谷、字青松としております。
 
古田大膳太夫様を始め、松平周防守様から代々、現在の代も山御役銀を一年に百四拾目ずつ上納し、
 
立ち木の度に炭焼きを鈩に吹きに来ると申すのは、少しも間違いないのでございます。
 
 
 
既に宝暦十年辰年には以前の通り御地頭様から
 
たたら起こしのお願いと申し上げ、未年まで
 
炭を入れて鈩を吹く山峰まで切り取ったけれども
 
何の紛争も起こりませんでした。それが現在においては
 
川本村の山だとおっしゃられて急に去年川本村山の
 
人々から浜田藩領主に訴詔を差し出された節は私たちに
 
何ということも申し上げず、此度は川本村の
 
鋳物師山などと訴詔申し上げられております。
 
度々願い出を替えておっしゃられており、
 
我々も驚いております。それに付き、菅の谷青松山の持ち主は
 
井原村の和左衛門なので参府しておきます。
 
 
 
一、川本村は、「犬ヶ谷横手道の上は毎年炭や薪などを作って管理してきた場所に相違ありません。
 
特に右の争論の中で、横手道の下の境の岸がある場所は、先年相手方より争論を申し掛けられましたが、
 
前書に申し上げた通り、境は明らかに私たちが年貢を納めている場所だと訳を申し立てましたら、
 
相手方も右のことを得心致しまして、差し障りは無く、
 
いよいよ川より北は川本村の地内と決し、稼ぎをしてまいりました」などと申しています。
 
 
 
川本村のこの主張は間違っております。横手より上下ともに因原村の挽谷山の内であって、
 
前書きで申し上げました通り、御運上銀並びに年貢を納めている土地やその検地帳が存在します。
 
生木はことごとく挽谷鈩へ譲渡され、炭を焼き、それを取って鑪を吹いて、管理してきましたことは、間違いがございません。
 
もちろんこの場所及び川本村の主張は承るには及びません。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

桜江古文書を現代に活かす会への投稿はすべて、他の投稿者によって編集、変更、除去される場合があります。 自分が書いたものが他の人に容赦なく編集されるのを望まない場合は、ここに投稿しないでください。
また、投稿するのは、自分で書いたものか、パブリック ドメインまたはそれに類するフリーな資料からの複製であることを約束してください(詳細は桜江古文書を現代に活かす会:著作権を参照)。 著作権保護されている作品は、許諾なしに投稿しないでください!

編集を中止 編集の仕方 (新しいウィンドウで開きます)

このページで使用されているテンプレート: