「川本村と因原村の訴訟2」を編集中

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   書付被申上候
 
   書付被申上候
 
    此儀相違仕候御料川本村因原村
 
    此儀相違仕候御料川本村因原村
    境之義ハ江川端みそ谷下モ之
 
    木屋元峯境ニて夫より飛渡ノ田代口
 
 
  
 
    六拾九石余り山稼ぎ第一の村方に御座候所、村
 
    六拾九石余り山稼ぎ第一の村方に御座候所、村
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     御料川本村と相分かり、境分明に御座候と
 
     御料川本村と相分かり、境分明に御座候と
 
     書き付け申し上げられ候
 
     書き付け申し上げられ候
      此の儀、相違仕り候、御料川本村因原村
+
    此の儀、相違仕り候、御料川本村因原村
      境の義は江の川端みそ谷下もの
 
   木屋元峯境にて、夫れより飛渡の田代口
 
  
 
=== 3枚目(全18枚の内) ===
 
=== 3枚目(全18枚の内) ===

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