「川本村と因原村の訴訟2」を編集中

ナビゲーションに移動 検索に移動

警告: ログインしていません。編集を行うと、あなたの IP アドレスが公開されます。ログインまたはアカウントを作成すれば、あなたの編集はその利用者名とともに表示されるほか、その他の利点もあります。

この編集を取り消せます。 下記の差分を確認して、本当に取り消していいか検証してください。よろしければ変更を保存して取り消しを完了してください。

最新版 編集中の文章
328行目: 328行目:
  
  
   
+
松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども
 +
算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し
 +
くださることにことになり、たしかに受け取りました。
 +
お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。
 +
万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。
 +
間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて
 +
24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。
 +
このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、
 +
請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。
 +
宝暦14年申4月(明和元年・1764年)<ref>脚註のダミーです。</ref>
 +
 
 +
ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。
 +
これによって米を上納した
 +
3月~12月まで一割半の利で返済を約束する
 +
 
 +
■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太
 +
 
 +
■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門
 +
 
 +
■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎
 +
 
 +
■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている
 +
 
 +
    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市
 +
 
 +
    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛
 +
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

桜江古文書を現代に活かす会への投稿はすべて、他の投稿者によって編集、変更、除去される場合があります。 自分が書いたものが他の人に容赦なく編集されるのを望まない場合は、ここに投稿しないでください。
また、投稿するのは、自分で書いたものか、パブリック ドメインまたはそれに類するフリーな資料からの複製であることを約束してください(詳細は桜江古文書を現代に活かす会:著作権を参照)。 著作権保護されている作品は、許諾なしに投稿しないでください!

編集を中止 編集の仕方 (新しいウィンドウで開きます)

このページで使用されているテンプレート: