「川本村と因原村の訴訟2」を編集中

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[[Category:中村家文書|]]
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[[Category:中村家文書|]]
目録番号:ゆ406
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[[Category:松江藩関係|あ]]
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目録番号:ま1-2
  
 
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
 
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
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担当:古文書に親しむ会 in 桜江
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担当:古文書に親しむ会 in 松江
  
  
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[[ファイル:ゆ406-18.JPG|600px]]
 
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== 書き下し文 ==
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借用申す銀子のこと
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 丁銀二拾五貫目なり   但し申三月元日十二月切
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               利ノ分一割半ニシテ
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右は二の丸お蔵入り米我ら共へ、仰せつけられ候ところ
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才覚相ならず。貴殿へ御頼み申し入れ候へば、前書の銀御貸し
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下され、たしかに借用つかまつり、米上納仕り候所、実正なり、しかる上は三月より
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十二月まで一割半の加利にて元利不足なく返済仕るべく候
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万一本人不埒仕り候はば、請け人より日限にきっとらち明け申すべく候
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返弁方の儀ご念を入れられ候につき、この月当神門郡にて二十
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四ヵ村より別紙証文相渡し候とおり少しも相違なく返弁仕るべく候
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かようあい定め候上はたとえいかようの不慮新規
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御国法しゅったい候とも、もうとう相違申すまじく候条後日
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請け人ならびにお役所御奥書きこれを取り相渡し申すところ
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よって件のごとし
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前書きのとおり承り届けお返弁の儀 相違これ無きよう
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きっと申しつくべく候御奥書き件のごとし
  
 
   
 
   

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