「雲州杵築富札についてお触書」を編集中

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要用有之他行いたし度趣申出候ものも
 
有之候ハヽ用向幷ニ罷越候場所等得与相糺紛
 
敷儀も無之候ハヽ差遣候様可致候此触書承
 
知之旨村名下江令請印刻付を以早々順逹
 
留村ゟ可返上もの也
 
       大森
 
卯七月十九日
 
午ノ刻 御役所
 
前書被仰渡之趣一同承知奉畏候
 
以来急度相守可申候依之一同連印仕候
 
               以上
 
          大貫村
 
              仙平(印)
 
              亀平(印)
 
  安政弐年        直兵衛(印)
 
卯七月廿二日    秀平(印)
 
              林作(印)
 
  
要用これ有り他行いたしたき趣申し出候ものも
+
 
これ有り候はば、用向幷に罷り越し候場所等とくとあい糺し、紛らわしき
+
 
儀もこれ無く候はば、差し遣わし候様致すべく候、この触書承知
+
        
の旨村名下へ請印せしめ刻付を以て早々順逹
 
留村より返上すべきものなり
 
      大森
 
卯七月十九日
 
午刻 御役所
 
前書仰せ渡されの趣一同承知畏み奉り候、
 
以来急度あい守り申すべく候、これに依り一同連印仕り候
 
                      以上
 
 
大貫村
 
               仙平(印)
 
               亀平(印)
 
   安政弐年        直兵衛(印)
 
卯七月廿二日    秀平(印)
 
                 林作(印)
 
  
 
== 現代語訳 ==
 
== 現代語訳 ==

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