「菩提寺旦那の取り決め」を編集中

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   一、一年や半年の奉公人として住んでいる下男下女は各自の宗旨の旦那であること
 
   一、一年や半年の奉公人として住んでいる下男下女は各自の宗旨の旦那であること
 
      但し譜代奉公人など子孫が断絶している者の旦縁の跡継ぎについては主人が決めること
 
      但し譜代奉公人など子孫が断絶している者の旦縁の跡継ぎについては主人が決めること
一親類縁者から田畑を譲り請けたか、または、聟養子や嫁などをもらった際に田畑附きであった場合に、
 
妻子のうちから、その親元か、または田畑を譲ってもらった者の菩提寺旦那に成っている者がいる.
 
もし、その者がなくなったとしても、養子は養父の菩提寺旦那、女房は夫の菩提寺旦那に成る事が原則なので、
 
その者が実家の菩提寺旦那になる事が出来るのは一代限りなので、次の世代に旦那の跡を継がせてはならない。
 
  
 
   加えて、女房が実家の菩提寺の旦那えあるため、そうした事情をうけつぎ、子供のうち
 
   加えて、女房が実家の菩提寺の旦那えあるため、そうした事情をうけつぎ、子供のうち

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