竹村と地頭所村の証文

提供:桜江古文書を現代に活かす会
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目録番号:ま

担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ


文書画像と釈文、書き下し文

1枚目(全6枚の内)

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右者前々諸払方不相成ニ附地頭所村ニ所持仕候
田畑山質入ニ致置候処銀子返済不相成ニ附此度
得心之上田畑山地之上之もの何ニ而茂無残リ流地ニ
致申候然上者当戌之年ゟ御公儀様御役目
者不及申ニ村入用等貴殿ゟ相勤御裁判可
被成候尤去酉御年貢皆済迄者私方ゟ御
上納可仕候ケ様ニ得心之上流地ニ致シ申候得者
私儀者不申ニ及一門子孫ニ至迄少茂難渋
出入ケ間敷儀申もの無御座候為後念村役人
加判を以田畑山流地証文相渡シ申所依而如件
右は、前々諸払方相成らざるに附き、地頭所村に所持仕り候
田畑山質入れに致し置き候処、銀子返済相成らざるに附き、此の度
得心の上、田畑山地の上のもの何にても残り無く流れ地に
致し申し候。然る上は、当戌の年より御公儀様御役目
は申すに及ばず、村入用等貴殿より相勤め御裁判
成さるべく候。尤も、去る酉御年貢皆済迄は私方より御
上納仕るべく候。か様に得心の上、流れ地に致し申し候えば、
私儀は申すに及ばず、一門子孫に至る迄少しも難渋
出入がまじき儀申すもの御座無く候。後念の為、村役人
加判を以って田畑山流れ地証文相渡し申す所、依って件の如し。
     

2枚目(全6枚の内)

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=== 3枚目(全6枚の内) ===

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4枚目(全6枚の内)

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 === 5枚目(全6枚の内) ===

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6枚目(全6枚の内)

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現代語訳

脚註


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