「竹村と地頭所村の証文」を編集中

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                                 本人乙原村竹
 
                              八郎兵衛(印)
 
  明和四丁年二月              同   世忰
 
      亥                     次郎兵衛(印)
 
                     証人吾郷村湊
 
                             徳右衛門(印)
 
追而右地之内ニ有之候竹木年季       同 小谷村       
 
  内ニ而茂入用前ハ御伐リ被成約束ニ           金三郎(印)
 
  御座候已上              地頭所村百姓代
 
                             権右衛門(印)
 
                     同村頭百姓
 
                             忠左衛門(印)
 
                     同村庄屋
 
                             甚兵衛(印)
 
            内田村
 
               伊右衛門殿
 
 
 
                     本人乙原村竹
 
                             八郎兵衛(印)
 
  明和四丁年二月              同   世忰
 
    亥                         次郎兵衛(印)
 
                      証人吾郷村湊
 
                             徳右衛門(印)
 
 追って右地の内に之有り候竹木、年季    同 小谷村
 
   内にても、入用前は御伐りなさる約束に        金三郎(印)
 
   御座候。已上。            地頭所村百姓代
 
                               権右衛門(印)
 
                       同村頭百姓
 
                               忠左衛門(印)
 
                        同村庄屋
 
                               甚兵衛(印)
 
              内田村
 
               伊右衛門殿
 
  
 
=== 5枚目(全6枚の内) ===
 
=== 5枚目(全6枚の内) ===
  
 
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前書田畑山共ニ貴殿我等半分宛もやいニ所持
 
仕候御公納諸払方差支申ニ付我等持分
 
半分之所当酉壱年季御買被下候様ニ
 
貴殿へ断申候得者則御買被下代銀六百八十目
 
限銀慥ニ請取御公納諸払方迄相済シ
 
忝存候然上ハ右田地無相違当酉年ゟ
 
御公納村入用等迄貴殿ゟ御勤御存分ニ
 
尤当暮酉ノ十二月十三日限
 
右本銀少し茂無滞相立申候ハゝ田地御戻し
 
可被下候若日限ニ銀子壱分ニ而も相滞儀
 
御座候ハゝ田地請返シ得不仕候間此証文
 
ヲ以幾久敷貴殿御抱所ニ被成候共売地ニ成共
 
貴殿御存分ニ御才判可被成候其節我等儀
 
ハ不及申ニ子孫縁者ニ至迄一言難催
 
出入申もの無御座候為後念古証文ニ
 
次添仕証人ヲ立村役加判ヲ以一札相渡シ申所
 
                                  如件
 
                                田地売人内田村
 
安永六年                       弥右衛門(印)
 
  酉二月
 
                   請人 小谷村   金三郎 (貼紙)今日印形無御座候
 
                                  重而何時ニ而茂押可
 
                                  申候   金三郎
 
                      地頭所村  善蔵(印)
 
                   同  同村百性代 甚兵衛(印)
 
                   同  同村頭百性 佐兵衛(印)
 
                   同  同村庄屋  安兵衛(印)
 
     浜原村西田屋
 
        幾六殿
 
 
前書田畑山共に貴殿我等半分ずつ、もやいに所持
 
仕り候。御公納諸払方差し支え申すに付き、我等持ち分
 
半分の所、当酉壱年季御買い下され候様に
 
貴殿に断り申し候えば、則ち御買い下され、銀六百八十目
 
限り、銀慥かに請取り、御公納諸払方迄相済まし、
 
忝く存じ候。然る上は右田地相違無く、当酉年より
 
御公納村入用等迄貴殿より御勤め、御存分に
 
                  尤も、当暮れ酉十二月十三日限り
 
右本銀少しも滞りなく相立て申し候わば、田地御戻し
 
下さるべく候、若し日限に銀子壱分にても相滞る儀
 
御座候わば、田地請け返し得仕らず候間、此の証文
 
をもって幾久しく貴殿御抱え所に成され候共、売り地になさる共
 
貴殿御存分に御才判なさるべく候その節我等儀
 
は申すに及ばず子孫縁者に至るまで一言催し難く
 
出入り申す者御座なく候、後念の為古証文に
 
次添え仕り、証人を立て村役加判をもって一札相渡し申す所
 
                                              件のごとし
 
 
今日印形御座無く候、何時にても押し申すべく候。  金三郎
 
  
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=== 6枚目(全6枚の内) ===
 
=== 6枚目(全6枚の内) ===
  
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  期限までの間、あなた様から年貢や諸役並びに村の経費などまで勤めていただき、田畑を管理してください。
 
  期限までの間、あなた様から年貢や諸役並びに村の経費などまで勤めていただき、田畑を管理してください。
 
  十二月十三日を限りに、前述の元銀を返済いたしましたら、売り渡した田畑や草山を一緒に相違なくお返しください。
 
  十二月十三日を限りに、前述の元銀を返済いたしましたら、売り渡した田畑や草山を一緒に相違なくお返しください。
 
もしも右の期限までに元銀の返済ができなかった場合、その時には捨証文を作成するには及びません。
 
この証文を長い間所有するところのものになさっても、または売地になさっても私は何も申す事はありません。
 
親類一門にいたるまで一言の申し分も、訴訟を起こす者もありません。
 
後年のために村役人と証人の捺印をもって、田畑の売証文を渡し申し上げることは以上のことでございます。
 
 
追記。右に書かれている土地の中にある竹や木は、年季内であっても必要があれば伐採してもよいという約束です。以上。
 
 
前書にある田畑と山はあなた様と私とで半分ずつ共同で所持しておりました。しかし、
 
御年貢の公納入や諸負担の支払いに困っていますので、私の持ち分の半分を今年一年間を期限にお買い下さるように申し入れましたところ、
 
買って下さり銀六百八十目を確かに受け取り、御公納や諸負担を済ましたことはありがたいことでございます。
 
そうである上は、右で述べた田地を相違なく今年の酉年から御公納や村の経費支払いまで、あなた様からお勧めになり、思う存分管理なさってください。
 
  ただし、年末の十二月十三日限り右の元銀を少しも滞ることなく返済致しましたならば田地をお戻しくださいませ。
 
若し日限に銀子壱分でも滞りましたならば、田地を返して頂くことは出来ません。
 
どうぞ此の証文をもってあなたの所有地になさるとも売り地になさるともあなたの思い通りになさって下さい。
 
それについて私は申すに及ばず子孫縁者に至るまで一言もなく、訴える者はありません。後々のため前の証文に次ぎ添えて、
 
証人を立て村役も加判をした一札をお渡し申す所で御座います。
 
 
今日は印を持っておりません。重ねていつでも押すことができることをご報告します。 金三郎
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

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