「竹村と地頭所村の証文」を編集中

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  十二月十三日限右本銀相立申候ハヽ売渡申田畑
 
  十二月十三日限右本銀相立申候ハヽ売渡申田畑
 
  草山共ニ無相違御返シ可被下候
 
  草山共ニ無相違御返シ可被下候
 
若シ右日限ニ本銀
 
相立申事不相成候ハバ其時別紙捨証文ニ不及
 
此証文を以幾久敷御抱所ニ可被成候共又ハ賣地ニ
 
被成候共我等儀者不及申親類一門ニ至迄一言申
 
分出入申者無御座候為後念村役人証人加判を以田畑
 
賣証文相渡申所仍而如件
 
  
 
     弐年季本銀戻し売り渡し申す田畑草山の事
 
     弐年季本銀戻し売り渡し申す田畑草山の事
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  十二月十三日限り、右本銀相立て申し候わば、売り渡し申す田畑
 
  十二月十三日限り、右本銀相立て申し候わば、売り渡し申す田畑
 
  草山共に相違無く御返し下さるべく候。
 
  草山共に相違無く御返し下さるべく候。
 
若し右日限に本銀
 
相立て申す事相成らず候はば、其の時別紙捨証文に及ばず
 
此の証文を以て幾久しく御抱え所に成さるべく候へども又は賣地に
 
成され候へども我等儀は申すに及ばず、親類一門に至る迄一言申し分
 
出入り申す者御座無く候。後念の為村役人証人加判を以て田畑
 
賣証文相渡し申す所、仍って件の如し
 
  
 
=== 4枚目(全6枚の内) ===
 
=== 4枚目(全6枚の内) ===

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