「浜田領渡利村書付」を編集中

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此段御察当ニ者御座候得共久左衛門藤左衛門
 
間柄不宜互ニ行来も不仕段者先達而御
 
吟味之節有体申上候趣少も相違無御座候
 
然所此度藤左衛門ゟ久左衛門并幸蔵ゟ之書状差
 
出シ不和ニ而無之睦敷相交候所私并幾六与
 
馴合譲証文ニ加判ニ不及段久左衛門遺言与申
 
立候趣強而相願候旨被仰聞御吟味ニ御座候得共
 
右書状取遣り仕候訳合者不奉存候得共右譲証文
 
加判相頼候節藤左衛門等加判不及段久左衛門申
 
聞候意味者不和之間柄故譲地之趣彼等
 
一流ニ相談ニも不及旨申之候処私共義も下地
 
藤左衛門往来不仕候義者承知仕罷在候
 
 
此の段ご察当には御座そうらえども、久左衛門藤左衛門、
 
間柄宜しからず、互いに行き来も仕らざる段は先達て御
 
吟味の節有体申し上げ候趣、少しも相違御座なく候、
 
然る所、此のたび藤左衛門より、久左衛門并に幸蔵よりの書状差し
 
出し不和にてこれ無く、睦まじく相交わり候所、私并に幾六と
 
馴合い、譲り証文に加判に及ばざる段、久左衛門遺言と申し
 
立候趣、強いて相願い候旨、仰せ聞けられ御吟味に御座候えば
 
右書状取遣り仕り候訳合は存じ奉らずそうらえども、右譲り証文
 
加判相頼み候節、藤左衛門等加判及ばざる段、久左衛門申し
 
聞け候意味は、不和の間柄ゆえ譲り地の趣、彼等
 
一流に相談にも及ばざる旨、これを申し候処、私ども義も下地
 
藤左衛門往来仕らず候義は承知仕り罷り在り候
 
  
 
=== 5枚目(全5枚の内) ===
 
=== 5枚目(全5枚の内) ===

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