「浜田領渡利村書付」を編集中

ナビゲーションに移動 検索に移動

警告: ログインしていません。編集を行うと、あなたの IP アドレスが公開されます。ログインまたはアカウントを作成すれば、あなたの編集はその利用者名とともに表示されるほか、その他の利点もあります。

この編集を取り消せます。 下記の差分を確認して、本当に取り消していいか検証してください。よろしければ変更を保存して取り消しを完了してください。

最新版 編集中の文章
142行目: 142行目:
  
 
== 現代語訳 ==
 
== 現代語訳 ==
恐縮ですが文書を持ちまして御願い申し上げます。 
 
一 大貫村西田屋のことで浜田御領渡里村藤左衛門から
 
  当御料浜原村の幾六への訴えである。この民事訴訟のことは
 
  西田屋久左衛門から右の幾六へ渡しておきました譲り証文に
 
  私たち村役人の判がしてあったことで、先日大森代官に召し出され右の証文
 
  の事について事情聴取を受け知っていることを全て話しましたところ、
 
もう一度召し出されより詳しく御吟味を受けました。右の譲り証文に私たちの判がございますのは、
 
  幾六、代吉の知己の者で幾六から頼まれ
 
  判を押したそうで、幾六と通じ合ってはかりごとをなそうとしていることを藤左衛門が訴え出た。
 
差し上げました文書のおっしゃることは私も承知しました。
 
  
ならびに、幾六に渡された譲り証文に間違いはないという事は、
 
別紙のご吟味口書きに申し上げた通りです。
 
しかしながら、私たちは役職を務めていて、時々は代官の大切な御用も勤めたり、
 
村方の事も治めるような役筋であるのに、他領の藤座衛門から謀り事を企てている村役人共と御上に申し立てられては、
 
御上の思し召しも甚だ恐れ多く、又、村内の取り治めもできなくなり、
 
全く村役人の役目も難しくなります。藤左衛門が、右のような謀り事を企んだなどと申すのは、どのような訳なのでしょうか。
 
このことについて、藤左衛門をご吟味してください。
 
私たちの仕事が成り立つように、幾重にも御勘弁くださるよう、お願い致します。以上。
 
  
 
  再びの御吟味について申し上げる書き付け
 
  再びの御吟味について申し上げる書き付け

桜江古文書を現代に活かす会への投稿はすべて、他の投稿者によって編集、変更、除去される場合があります。 自分が書いたものが他の人に容赦なく編集されるのを望まない場合は、ここに投稿しないでください。
また、投稿するのは、自分で書いたものか、パブリック ドメインまたはそれに類するフリーな資料からの複製であることを約束してください(詳細は桜江古文書を現代に活かす会:著作権を参照)。 著作権保護されている作品は、許諾なしに投稿しないでください!

編集を中止 編集の仕方 (新しいウィンドウで開きます)

このページで使用されているテンプレート: