「浜田領渡利村書付」を編集中

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并譲証文相違無之段ハ別紙御吟味口書ニ
 
       役義
 
申上候然ル処私義 相勤候得者時々大切成
 
御用向相勤并村方取納も仕候役筋ニ御坐候所
 
他領之藤座衛門ゟ謀計相工ミ候村役人共と御上ミ
 
被申立候而者御上之思召之程も甚恐多
 
猶又村内取納も不相成一向役筋難相立
 
義ニ御坐候へ者右謀計相工ミ候与申訳合
 
何様之義ヲ以右体藤座衛門申立候哉此段
 
藤左衛門御吟味被成下私共役筋相立候様
 
幾重ニも御勘弁奉願上候以上
 
  申 五月
 
           庄屋  幸十郎
 
           百姓代 重五郎
 
会田伊右衛門 様
 
   御役所
 
 
ならびに譲り証文相違これなき段は別紙御吟味口書に
 
申し上げ候。然る処私義役義相勤め候えば、時々大切成る
 
御用向相勤め、ならびに村方取り納めも仕り候役筋に御坐候所
 
他領の藤左衛門より謀計工み候村役人共と御上み
 
申し立てられ候ては、御上の思し召しの程も甚だ恐れ多く
 
猶又村内取り納めも相成らず、一向役筋相立ち難き
 
義に御坐候えば、右謀計相工み候と申す訳合
 
いかようの義を以って右体藤座衛門申し立て候や、この段
 
藤座衛門御吟味成し下され、私共役筋相立ち候様
 
幾重にも御勘弁願い上げ奉り候 以上
 
  申 五月
 
           庄屋  幸十郎
 
           百姓代 重五郎
 
会田伊右衛門 様
 
   御役所
 
  
 
=== 3枚目(全5枚の内) ===
 
=== 3枚目(全5枚の内) ===

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