「浜田領渡利村書付2」の版間の差分

提供:桜江古文書を現代に活かす会
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   下代ニ而ハ無之旨段々是迄申上候段
 
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   不埒之旨御吟味ニ御座候
 
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此段先達而御答ニも奉申上候通大貫村西田屋元祖
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久左衛門娘まんと申もの当御料小谷村五右衛門と
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申者方江縁付出生之子供四人有之惣領源右衛門
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と申もの父五右衛門家相続仕
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浜田御領渡里村松浦屋庄左衛門娘を妻
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仕出生之子供六人有之
  
  
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   下代にてはこれ無き旨、段々これまで申し上げ候段、
 
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   不埒の旨御吟味に御座候
 
   不埒の旨御吟味に御座候
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此の段先達て御答えにも申し上げ奉り候通り、大貫村西田屋
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元祖久左衛門娘まんと申すもの、当御料小谷村五右衛門と
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申す者方江縁付き、出生の子供四人これ有り、惣領源右衛門
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と申すもの、父五右衛門家相続仕り、
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浜田御領渡里村松浦屋庄左衛門娘を妻
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に仕り、出生の子供六人これ有り
  
  

2018年1月24日 (水) 02:43時点における版

目録番号:ま

担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ


文書画像と釈文,書き下し文

1枚目(全4枚の内)

P1030205.JPG

        御吟味ニ付申上候書付
一浜田領渡里村松浦屋藤左衛門ゟ此度相願候ハ
 私父幾六碑之銘ニ大貫村西田屋金九郎ニ
 仕与相記有之上ハ下代筋ニ相違無之旨
 藤左衛門ゟ申之則碑之銘写差出候ニ付私江
 被遊御見被仰聞候ハ十二才ゟ三拾九才迄
 金九郎ニ仕ト有之候得ハ下代ニ相違無之処
 下代ニ而ハ無之旨段々是迄申上候段
 不埒之旨御吟味ニ御座候

此段先達而御答ニも奉申上候通大貫村西田屋元祖
久左衛門娘まんと申もの当御料小谷村五右衛門と
申者方江縁付出生之子供四人有之惣領源右衛門
と申もの父五右衛門家相続仕
浜田御領渡里村松浦屋庄左衛門娘を妻
仕出生之子供六人有之


     御吟味に付き申し上げ候書付
一、浜田領渡里村松浦屋藤左衛門よりこの度相願い候は、
 私父幾六碑の銘に、大貫村西田屋金九郎に
 仕ると相記しこれ有る上は、下代筋に相違これ無き旨
 藤左衛門これを申せば、則ち碑の銘写し差し出し候に付き私へ
 御見せ遊ばされ仰せ聞けら候は、十二才より三十九才まで
 金九郎に仕るとこれ有り候えば、下代に相違これ無き処、
 下代にてはこれ無き旨、段々これまで申し上げ候段、
 不埒の旨御吟味に御座候

此の段先達て御答えにも申し上げ奉り候通り、大貫村西田屋
元祖久左衛門娘まんと申すもの、当御料小谷村五右衛門と
申す者方江縁付き、出生の子供四人これ有り、惣領源右衛門
と申すもの、父五右衛門家相続仕り、
浜田御領渡里村松浦屋庄左衛門娘を妻
に仕り、出生の子供六人これ有り


2枚目(全4枚の内)

P1030206.JPG

3枚目(全4枚の内)

P1030207.JPG

4枚目(全4枚の内)

P1030209.JPG

現代語訳

    御吟味にあたって申し上げる書付
一、浜田領渡里村松浦屋藤左衛門がこの度願い出た際に、
 「私幾六の碑の銘に、大貫村西田屋金九郎に
 仕ると記してある上は、下代筋に相違無い」という旨を
 藤左衛門が申し、碑の銘の写を差し出したようです。それを私へ
 お見せになりお聞ききになるには、「十二才より三十九才まで
 金九郎に仕る」とあるので、下代に相違無いにもかかわらず、
 下代にでは無いという旨を、私がこれまで申し上げたことは、
 不埒だという旨の御吟味にございます。

脚註


コメント

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