「浜田領渡利村書付2」を編集中

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  久左衛門遺言ニ而指遣し段々重縁ニ罷成候ニ付
 
  久左衛門遺言ニ而指遣し段々重縁ニ罷成候ニ付
 
  久左衛門ゟ西田屋一式私江譲り置候儀と奉存候
 
  久左衛門ゟ西田屋一式私江譲り置候儀と奉存候
然レとも私自分家業之世話方も届兼其
 
上実子幸蔵も有之儀故再三辞退
 
仕候へとも右譲り置候儀者格別之内存有之
 
儀故何分請相呉候様達而相頼候ニ付私
 
譲り請候儀ニ御座候処藤左衛門より家督押
 
領仕候などと申上候段不法千万成申方ニ
 
御座候
 
 
  
  
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  久左衛門遺言にて指し遣し、段々重縁に罷り成りそうろうに付き
 
  久左衛門遺言にて指し遣し、段々重縁に罷り成りそうろうに付き
 
  久左衛門より西田屋一式私へ譲り置きそうろう儀と存じ奉りそうろう
 
  久左衛門より西田屋一式私へ譲り置きそうろう儀と存じ奉りそうろう
然れとも、私自分家業の世話方も届き兼ねその
 
  上、実子幸蔵もこれ有る儀ゆえ、再三辞退
 
  仕り候へとも、右譲り置き候儀は、格別の内存これ有る
 
  儀ゆえ、何分請け相いくれ候様、達て相頼み候に付き私
 
  譲り請け候儀に御座候処、藤左衛門より家督押
 
  領仕り候などと申上げ候段、不法千万成り申す方に
 
  御座候
 
  
 
=== 3枚目(全4枚の内) ===
 
=== 3枚目(全4枚の内) ===

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