「浜田領渡利村書付2」を編集中

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  遣わし候節は、藤左衛門儀松浦屋相続仕り罷り在り候間、
 
  遣わし候節は、藤左衛門儀松浦屋相続仕り罷り在り候間、
 
  右体下代筋を改め候はば、その節にても、藤左衛門存じ寄り
 
  右体下代筋を改め候はば、その節にても、藤左衛門存じ寄り
  申し出ずべき筈 猶お更譲り証文渡し候節は、縦い他出
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  申し出ずべき筈
仕り候とも罷り帰り候はば、早速西田屋成り行きを尋ね
 
幸蔵存命の内かれこれ申し出ずべき儀に候えとも
 
幸蔵存命の内にては譲り証文謀書謀計
 
  
 
=== 4枚目(全4枚の内) ===
 
=== 4枚目(全4枚の内) ===

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