「浜田領渡利村書付2」を編集中
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を記した碑の銘に、暫く西田屋に入り込み居るうちのことを養子ともいえないので、 | を記した碑の銘に、暫く西田屋に入り込み居るうちのことを養子ともいえないので、 | ||
金九郎に仕えていたと記したので、下代と申す事ではございません。 | 金九郎に仕えていたと記したので、下代と申す事ではございません。 | ||
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ただし、譲り証文が無いまま世話を引き請けていれば、その主張が成り立つのかもしれませんが、 | ただし、譲り証文が無いまま世話を引き請けていれば、その主張が成り立つのかもしれませんが、 |