「浜田領渡利村書付2」を編集中

ナビゲーションに移動 検索に移動

警告: ログインしていません。編集を行うと、あなたの IP アドレスが公開されます。ログインまたはアカウントを作成すれば、あなたの編集はその利用者名とともに表示されるほか、その他の利点もあります。

この編集を取り消せます。 下記の差分を確認して、本当に取り消していいか検証してください。よろしければ変更を保存して取り消しを完了してください。

最新版 編集中の文章
169行目: 169行目:
 
   を記した碑の銘に、暫く西田屋に入り込み居るうちのことを養子ともいえないので、
 
   を記した碑の銘に、暫く西田屋に入り込み居るうちのことを養子ともいえないので、
 
   金九郎に仕えていたと記したので、下代と申す事ではございません。
 
   金九郎に仕えていたと記したので、下代と申す事ではございません。
 
  もっとも、このことは、私の方で争点にしたいというわけではありません。
 
  たとえ、父幾六が入り込んで世話をしていたのを下代という名目であっても、
 
  元祖よりの血筋に紛らわしい点はありません。
 
  この縁をもって、大貫村西田屋七代目助五郎の指図により、私の妹を久左衛門の妻に遣わし
 
  その後また、親類たちが取り持って、久左衛門の妹が私の妻になりました。
 
  また、幸蔵の妻には私の娘みねを久左衛門の遺言により遣わしましたが、段々重縁になってきたので、
 
  久左衛門から西田屋一式を私へ譲り置くということになりました。
 
  
 
  ただし、譲り証文が無いまま世話を引き請けていれば、その主張が成り立つのかもしれませんが、
 
  ただし、譲り証文が無いまま世話を引き請けていれば、その主張が成り立つのかもしれませんが、

桜江古文書を現代に活かす会への投稿はすべて、他の投稿者によって編集、変更、除去される場合があります。 自分が書いたものが他の人に容赦なく編集されるのを望まない場合は、ここに投稿しないでください。
また、投稿するのは、自分で書いたものか、パブリック ドメインまたはそれに類するフリーな資料からの複製であることを約束してください(詳細は桜江古文書を現代に活かす会:著作権を参照)。 著作権保護されている作品は、許諾なしに投稿しないでください!

編集を中止 編集の仕方 (新しいウィンドウで開きます)

このページで使用されているテンプレート: