「浜原村の売渡證文」を編集中

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    〆
 
    〆
 
    此代丁銀四百目
 
    此代丁銀四百目
 
尤三年目巳十一月廿日切ニ
 
本銀四百目相立候ハヽ畠方山共ニ御戻シ可被下候万一切日限ニ
 
少ニ而も遅滞仕候ハヽ請返シ不仕候条別紙不及捨證文此證文
 
を以幾々貴殿御抱所ニ被成候共売地ニ被成候共御心侭御才判可被成候
 
則常蔵殿ゟ買證文相添相渡申候年季明キ巳十一月
 
常蔵殿ゟ不沙汰ニ御座候得ハ請返シハ不仕候間此證文則
 
捨證文被成御才判可被成候為後日証人ヲ立添證文相渡シ
 
申所仍而如件
 
 天明三年卯九月
 
           本人吾郷湊   宇右衛門(印)
 
          同弟      弥兵衛 (印)
 
          証人同村親類  源助  (印)
 
     浜原村西田や
 
           幾六 殿
 
 
  
 
  相渡し申す証文の事
 
  相渡し申す証文の事
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    〆
 
    〆
 
    此代丁銀四百目
 
    此代丁銀四百目
 
もっとも三年目巳十一月廿日切に
 
本銀四百目相立てそうらわば畠方山共に御戻し下さるべく候、万一切日限に
 
少しにても遅滞仕りそうらわば、請返し仕らず候条、別紙捨證文に及ばず、この証文
 
をもって幾々貴殿御抱所になされ候とも、売地になされ候とも、御心侭御才判なされ候、
 
則ち常蔵殿より買證文相添え相渡し申し候年季明き巳十一月
 
常蔵殿より不沙汰に御座候えば、請返しは仕らず候間、この證文則ち
 
捨證文なされ、御才判なさるべく候。為日のため証人を立て添證文相渡し
 
申す所、よって件の如し。
 
 天明三年卯九月
 
          本人吾郷湊   宇右衛門(印)
 
          同弟      弥兵衛 (印)
 
          証人同村親類  源助  (印)
 
     浜原村西田や
 
           幾六 殿
 
  
 
=== 6枚目(全6枚の内) ===
 
=== 6枚目(全6枚の内) ===

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