「浜原村の売渡證文」を編集中

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  以前から ある往来通路の道だけは除きます。
 
  以前から ある往来通路の道だけは除きます。
 
  代は丁銀四百目に定め、只今受け取りました。
 
  代は丁銀四百目に定め、只今受け取りました。
 
右のように、御公納に差し支えるようになったので、前書きにある畑と林山を売り渡し、
 
代金の丁銀四百目を確かに受け取ったことに間違いないことは明らかでございます。
 
そうであるので今年夘年から御上納と村入用などはあなたがお納めになり、
 
ご自由に支配なさってください。
 
もっとも、三年後の巳年の十一月二十日までに右の本銀を準備したときは畑と林山をお戻しください。
 
(万一期日に少しでも遅れるようなことが)あったならば請け返しはいたしませんので、
 
別紙の証文にするまでもなく、この証文にて、あなたの所有地になさるか、または売地にして、お気持ちのままに管理してください。
 
そのようになっても、一言もあなたに苦言を申す者はおりません。
 
後の証明のため、親類と村役人連中の判をもって証文を渡し申し上げること、この如くでございます。
 
 
  
 
  右の山にある毛上(立ち木の事)については、三年の年季の内、必要ならば、ご自由に伐採しても構わないという約束です。
 
  右の山にある毛上(立ち木の事)については、三年の年季の内、必要ならば、ご自由に伐採しても構わないという約束です。

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