「浜原村の売渡證文」を編集中

ナビゲーションに移動 検索に移動

警告: ログインしていません。編集を行うと、あなたの IP アドレスが公開されます。ログインまたはアカウントを作成すれば、あなたの編集はその利用者名とともに表示されるほか、その他の利点もあります。

この編集を取り消せます。 下記の差分を確認して、本当に取り消していいか検証してください。よろしければ変更を保存して取り消しを完了してください。

最新版 編集中の文章
143行目: 143行目:
  
 
[[ファイル:P1030122.JPG|600px]]
 
[[ファイル:P1030122.JPG|600px]]
右者御公納指支候ニ付前書之畑方林山売渡し
 
           (印)
 
代丁銀四百目慥ニ請取申所実正明白ニ御坐候
 
然上者当夘ゟ御上納並ニ村入用等貴殿ゟ
 
御勤被成御心侭ニ御裁判可被成候尤三年目
 
巳十一月廿日切右本銀相立候ハ丶前書之畑方
 
                (印)(印)(印)(印)(印)(印)(印)
 
林山御戻し可被下候万一切日限ニ少ニ而も遅滞
 
仕候ハゝ請返シ不仕条別紙不及証文此証文を以
 
幾久敷貴殿御抱所ニ被成候共又ハ売地ニ被成候共
 
御心侭ニ御指配可被成候其節ニ至一言難渋申者
 
無之候為後証之親類幷ニ村役人中加判を以売
 
証文相渡シ申所如件
 
 
 
  天明三年癸卯五月
 
  天明三年癸卯五月
 
               本人川本村渡利屋  常蔵(印)
 
               本人川本村渡利屋  常蔵(印)
171行目: 157行目:
 
             宇右衛門殿
 
             宇右衛門殿
  
 
右は御公納指し支え候に付き、前書きの畑方・林山売渡し、
 
             (印)
 
代丁銀四百目慥かに請け取り申す所実証明白に御坐候、
 
然る上は当夘より御上納並びに村入用等、貴殿より
 
御勤めなされ、御心の侭に御裁判くだされ候、もっとも三年目
 
巳の十一月廿日切り右本銀相立そうらはば前書きの畑方・
 
                   (印)(印)(印)(印)(印)(印)(印)
 
林山御戻しくださるべく候、万一切日限に少にても遅滞
 
仕り候わば請け返し仕らざる条、別紙証文に及ばず、此証文を以て、
 
幾久しく貴殿御抱え所に成され候共、又は売地に成され候共、
 
御心侭に御指配成さるべく候。其節に至り一言の難渋申す者
 
これ無く候。後証之為、親類幷びに村役人中加判を以て売
 
証文相渡し申す所件の如し。
 
 
 
 
  天明三年癸卯五月
 
  天明三年癸卯五月
 
               本人川本村渡利屋  常蔵(印)
 
               本人川本村渡利屋  常蔵(印)

桜江古文書を現代に活かす会への投稿はすべて、他の投稿者によって編集、変更、除去される場合があります。 自分が書いたものが他の人に容赦なく編集されるのを望まない場合は、ここに投稿しないでください。
また、投稿するのは、自分で書いたものか、パブリック ドメインまたはそれに類するフリーな資料からの複製であることを約束してください(詳細は桜江古文書を現代に活かす会:著作権を参照)。 著作権保護されている作品は、許諾なしに投稿しないでください!

編集を中止 編集の仕方 (新しいウィンドウで開きます)

このページで使用されているテンプレート: