「浜原村の売渡證文」を編集中

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最新版 編集中の文章
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== 現代語訳 ==
 
== 現代語訳 ==
(端書書)久喜原養宗寺
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売り渡し申します畑方・林山の事
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松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども
所は久喜原村
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算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し
一 畑方三舛前
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くださることにことになり、たしかに受け取りました。
所は右に同じ
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お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。
一林山一カ所  但し境目は、かみは、平十郎からお買いになった山境。
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万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。
              しもは、長庵から今回お買いになった山境。
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間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて
              そらは、大そねまで。 
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24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。
              したは谷まで。此の内、なにも残すものはなくにです。
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このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、
一山役銀一分、ただし判銀で。
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請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。
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宝暦14年申4月(明和元年・1764年)<ref>脚註のダミーです。</ref>
この代は丁銀四百匁に定められました
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右のとおり、私が必要なお金が足りていないことを、あなたにお知らせしたところ、
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ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。
私が持っている、書面の畑と林山をあなたに売り渡すことになり、代銀として丁銀四百匁を確かに受 け取りました。
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これによって米を上納した
今までのご公納(年貢など)や諸払いは、きちんと済ませました。
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3月~12月まで一割半の利で返済を約束する
ご領主様に対しても民間の取引についても支障がございませんので、売り渡しました。
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そこで、今年の申年からご公儀の年貢と村入用まであなたが納めたうえで、土地は自由にお使いください。
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■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太
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■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門
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■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎
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■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている
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    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市
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    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛
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  (今年から)三年目の戌年の十月二十五日を期限として、元金四百匁を返したならば、
 
  (今年から)三年目の戌年の十月二十五日を期限として、元金四百匁を返したならば、

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