「浜原村の売渡證文」を編集中
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== 現代語訳 == | == 現代語訳 == | ||
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− | + | 松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども | |
− | + | 算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し | |
− | + | くださることにことになり、たしかに受け取りました。 | |
− | + | お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。 | |
− | + | 万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。 | |
− | + | 間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて | |
− | + | 24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。 | |
− | + | このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、 | |
− | + | 請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。 | |
− | + | 宝暦14年申4月(明和元年・1764年)<ref>脚註のダミーです。</ref> | |
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− | + | ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。 | |
− | + | これによって米を上納した | |
− | + | 3月~12月まで一割半の利で返済を約束する | |
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− | + | ■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太 | |
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+ | ■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門 | ||
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+ | ■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎 | ||
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+ | ■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている | ||
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+ | 勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市 | ||
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+ | 勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛 | ||
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(今年から)三年目の戌年の十月二十五日を期限として、元金四百匁を返したならば、 | (今年から)三年目の戌年の十月二十五日を期限として、元金四百匁を返したならば、 |