「浜原村の売渡證文」を編集中

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尤三年目戌ノ十
 
月廿五日限ニ本銀四百匁返済仕り候ハヽ右畑谷方林山共ニ
 
御返し可被下候請返し仕候共只今有毛上は者へ之分ハ
 
御切取可被成候若右日限ニ本銀相定不申候ハヽ流地ニ
 
相成候定別紙不及捨証文此証文ヲ以幾々
 
貴殿御抱所可被成候其時我等儀ハ不及申候子々
 
孫々指相より少し茂出入ケ間敷儀一切無御坐候
 
為後念村役人証人連判ヲ以畑林山売
 
証文相渡し申所仍而如件
 
 
    宝暦拾四年      売り人久喜原村
 
     甲申四月           養宗寺(印)
 
               証人同村
 
                   重右衛門(印)
 
               同 同 三右衛門(印)
 
               同 同 儀助 (印)
 
               同 同 久兵衛(印)
 
                頭百姓 利重郎(印)
 
          浜原村  同村庄屋 庄左衛門(印)
 
            西田屋 幾六殿 
 
 
 
尤も三年目戌の十月二十五日限りに、本銀四百匁返済仕り候わば、
 
右畑谷方林山共に御返し下さるべく候。請け返し仕り候共、只今
 
有る毛上壱はへの分は御切り取り成さるべく候。若し右日限に本銀
 
相定申さず候わば流地に相成り候、定て別紙捨て証文に及ばず、
 
此の証文を以て幾々貴殿御抱所に成さるべく候。其の時我等儀は申すに
 
及ばず子々孫々指相より少しも出入りがましき儀一切
 
御坐なく候。後念の為め村役人証人連判を以て畑林山売り証文相
 
渡し申す所、よって件の如し。 
 
  
 
=== 3枚目(全6枚の内) ===
 
=== 3枚目(全6枚の内) ===

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