「江戸へ持参の書物留」を編集中

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     享保十一年午九月    勝岡平八より
 
     享保十一年午九月    勝岡平八より
 
                 宗岡安兵衛迄
 
                 宗岡安兵衛迄
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一今度銀山惣山師ゟ御江戸ヘ罷下り御訴訟
 
 申上候休谷新切修覆御入用并柑子谷
 
水抜拝借銀弐百貫目被仰付候ハヽ
 
失墜無之様ニ随分情出し御普請
 
仕立可申候御銀返納之義者十五年
 
賦ニ被仰付可被下候縦年数之内成とも
 
   
 
 
  納の儀は何時御取り立て遊ばされそうろう共、
 
  納の儀は何時御取り立て遊ばされそうろう共、
 
  少しも遅々無くきっと上納つかまつらせ申す
 
  少しも遅々無くきっと上納つかまつらせ申す
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      享保十一年午九月    勝岡平八より
 
      享保十一年午九月    勝岡平八より
 
                 宗岡安兵衛まで
 
                 宗岡安兵衛まで
 
 覚
 
 
一、今度銀山惣山師より御江戸へ罷り下り、御訴訟
 
申し上げ候休谷新切修覆御入用ならびに柑子谷
 
水抜き拝借銀弐百貫目仰せ付けられ候わば、
 
失墜これ無き様に随分情出し御普請
 
仕立て申すべく候。御銀返納の義は十五年
 
賦に仰せ付けられ下さるべく候。たとい年数の内なるとも
 
  
 
=== 12枚目(全21枚の内) ===
 
=== 12枚目(全21枚の内) ===

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