「御留守之内公事裁許之留」の版間の差分

提供:桜江古文書を現代に活かす会
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=== 23枚目(全29枚の内) ===
 
=== 23枚目(全29枚の内) ===
 
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例茂御座候由申候へ共水抜山主共ゟ申候者例とハ
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  難用候惣而古来ゟ水歩荷ハ荷分ニ仕水抜方ゟ
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  茂間歩口ニ番人附来候由申候右平六茂其後
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  水抜候節願候山茂御座候得共其後者御作法
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  之通ニ荷分ニ相極申候由申候
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右之通ニ候得者古来ゟ之例与申者荷分ニ候間前々
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之通弥荷分ニ可仕旨申渡候
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  例もござそうろう由申しそうらえども、水抜山主どもより申しそうろうは、例とは
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  用い難くそうろう、惣じて古来より水歩荷は荷分に仕り、水抜方より
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  も間歩口に番人附け来たりそうろう由申しそうろう、右平六もその後
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  水抜きそうろう節願いそうろう山もござそうらえども、その後は御作法
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  の通りに、荷分にあい極め申しそうろう由申しそうろう
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右の通りにそうらえば、古来よりの例と申すは荷分にそうろうあいだ、前々
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の通り、いよいよ荷分に仕るべき旨申し渡しそうろう
  
 
== 訴訟⑧文書画像・釈文・書き下し文 ==
 
== 訴訟⑧文書画像・釈文・書き下し文 ==

2014年8月9日 (土) 03:05時点における最新版