「御留守之内公事裁許之留」の版間の差分

提供:桜江古文書を現代に活かす会
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=== 21枚目(全29枚の内) ===
 
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右裁許
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右出入双方遂吟味候処甘南備山栗木山水打かい
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只今之水際ニ打かい可仕候山主九左衛門ゟハ泉山ゟ小吹屋へ
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切抜候節泉山踏敷ゟ弐拾長上ニ極リ候筈ニ兼而柑子谷
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水歩荷之水順ニ相極右弐拾長ゟ上ハ歩荷不出下
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之分ハ歩荷出申筈ニ候由踏敷究ニ達而断候得共
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此儀者抜合候上ニ而相知申候事然共抜合不知山打かい
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任御作法水ニ附候所ヲ打かい所ニ究候事定法ニ候水抜
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方山主ゟハ八尺上と願候事難聞届候
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【書き下し文】
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     右の裁許
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右出入り双方遂に吟味を遂げそうろう処、甘南備山栗木山水打かい
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只今の水際に打かい仕るべくそうろう、山主九左衛門よりは、泉山より小吹屋へ
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切り抜きそうろう節、泉山踏敷より弐拾長上に極りそうろうはずに、兼ねて柑子谷
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水歩荷の水順に相極り、右弐拾長より上は歩荷出ず、下
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の分は歩荷出し申すはずにそうろう由、踏敷究に達って断りそうらえども、
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この儀は抜き合いそうろう上にて相知れ申しそうろう事、然れども抜き合い知らず山打かい、
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御作法に任せ、水に附きそうろう所を打かい所に究めそうろう事、定法にそうろう、
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水抜方山主よりは八尺上と願いそうろう事、聞き届け難くそうろう
  
 
=== 22枚目(全29枚の内) ===
 
=== 22枚目(全29枚の内) ===

2014年8月9日 (土) 02:53時点における版