「御留守之内公事裁許之留」を編集中

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=== 21枚目(全29枚の内) ===
 
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右裁許
 
右出入双方遂吟味候処甘南備山栗木山水打かい
 
只今之水際ニ打かい可仕候山主九左衛門ゟハ泉山ゟ小吹屋へ
 
切抜候節泉山踏敷ゟ弐拾長上ニ極リ候筈ニ兼而柑子谷
 
水歩荷之水順ニ相極右弐拾長ゟ上ハ歩荷不出下
 
之分ハ歩荷出申筈ニ候由踏敷究ニ達而断候得共
 
此儀者抜合候上ニ而相知申候事然共抜合不知山打かい
 
任御作法水ニ附候所ヲ打かい所ニ究候事定法ニ候水抜
 
方山主ゟハ八尺上と願候事難聞届候
 
 
【書き下し文】
 
     右の裁許
 
右出入り双方遂に吟味を遂げそうろう処、甘南備山栗木山水打かい
 
只今の水際に打かい仕るべくそうろう、山主九左衛門よりは、泉山より小吹屋へ
 
切り抜きそうろう節、泉山踏敷より弐拾長上に極りそうろうはずに、兼ねて柑子谷
 
水歩荷の水順に相極り、右弐拾長より上は歩荷出ず、下
 
の分は歩荷出し申すはずにそうろう由、踏敷究に達って断りそうらえども、
 
この儀は抜き合いそうろう上にて相知れ申しそうろう事、然れども抜き合い知らず山打かい、
 
御作法に任せ、水に附きそうろう所を打かい所に究めそうろう事、定法にそうろう、
 
水抜方山主よりは八尺上と願いそうろう事、聞き届け難くそうろう
 
  
 
=== 22枚目(全29枚の内) ===
 
=== 22枚目(全29枚の内) ===

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