「川本村と因原村の訴訟」を編集中

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  一ノ丸二ノ丸の境界については何の願いもなかったにもかかわらず、
 
  一ノ丸二ノ丸の境界については何の願いもなかったにもかかわらず、
 
  右の山境について、今回書き出したことは、計略であると思われます。
 
  右の山境について、今回書き出したことは、計略であると思われます。
 
一 大雪で通路が不自由な時、炭焼にお供はございません。
 
  梚谷山の持ち主である御料濱原村の幾六、濱田領因原村の与兵衛、
 
  右両人より申の年の八月、井原村の重右衛門は立ち木一生を
 
  売り渡し、同じ年の十月鈩を打ち付け、十月中頃から十一月中頃まで
 
  重右衛門より炭竃を打ち付け、日々炭焼をしておりました。
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

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