「大貫村百姓連署訴状」の版間の差分

提供:桜江古文書を現代に活かす会
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乍恐以書付奉御訴訟候
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邑智郡大貫村庄屋秀十郎頭百姓久左衛門代兼
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百姓代秀兵衛乍恐奉申上候当村高弐百弐拾石余
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人別高七百九拾余人家数百九拾軒余有之田方
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四石八斗余之外いつれも畑方之村方ニ而専麦粟
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扱苧(こぎそ)等作方仕罷在候処去巳年之儀者一統違作
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仕米穀不自由之年柄ニ付於
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御役所ニ厚御慈悲之御思召ヲ以代用米御買入
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御仕法被成下置其外夫食種々製法等品々
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被仰渡も有之別而先達而中百姓共一統極難之
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訳柄被為 聞召諸石代御定直段類外不例之
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奉蒙御勘弁金於当
  
 
       
 
       
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== 現代語要約 ==
 
== 現代語要約 ==

2021年7月21日 (水) 06:29時点における版

目録番号:お103

担当:古文書に親しむ会 in 桜江


文書画像と釈文

1枚目(全10枚の内)

お103(1).JPG

乍恐以書付奉御訴訟候 
邑智郡大貫村庄屋秀十郎頭百姓久左衛門代兼
百姓代秀兵衛乍恐奉申上候当村高弐百弐拾石余
人別高七百九拾余人家数百九拾軒余有之田方
四石八斗余之外いつれも畑方之村方ニ而専麦粟
扱苧(こぎそ)等作方仕罷在候処去巳年之儀者一統違作
仕米穀不自由之年柄ニ付於
御役所ニ厚御慈悲之御思召ヲ以代用米御買入
御仕法被成下置其外夫食種々製法等品々
被仰渡も有之別而先達而中百姓共一統極難之
訳柄被為 聞召諸石代御定直段類外不例之
奉蒙御勘弁金於当
     

2枚目(全10枚の内)

お103(2).JPG

3枚目(全10枚の内)

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4枚目(全10枚の内)

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5枚目(全10枚の内)

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6枚目(全10枚の内)

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7枚目(全10枚の内)

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8枚目(全10枚の内)

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9枚目(全10枚の内)

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10枚目(全10枚の内)

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現代語要約

天保の飢饉の際、米不足のため、大森役所の手配で米を買い受けることになったが、村役人の決めた払い下げ価格に対しての不満から、小前五四名の者が集まり、代表七 
名が大森役所へ駆込訴を行った。結局、大森役所で諭されたのか、当初の価格を受け入れ、村役人に詫びを入れて、騒動は終焉した。


脚註


コメント

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