「大貫村丑年村入用帳」を編集中

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    五穀豊饒為祈祷前々
 
    五穀豊饒為祈祷前々
 
    上ヶ来申候
 
    上ヶ来申候
 
一 同拾九匁八分七り
 
  是ハ大家組座頭無こせ
 
  飯米三斗八升弐合壱勺
 
  代十月渡シ分
 
 
一 同拾九匁五分
 
   是ハ村役人百性代
 
  大森郷宿賄代 十五泊分
 
 
一 同拾八匁
 
   是ハ御用諸書帳面仕立候
 
  筆墨紙代百性立会
 
  入用等如斯相定庄屋
 
  方へ相渡申候
 
 
 
  
 
  一 同拾九匁
 
  一 同拾九匁
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    五穀豊饒祈祷のため前々より上げ来たり申しそうろう
 
    五穀豊饒祈祷のため前々より上げ来たり申しそうろう
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一 同拾九匁八分七り
 
  これは大家組座頭こせ
 
   飯米三斗八升弐合壱勺
 
  代十月渡し分
 
 
一 同拾九匁五分
 
  これは村役人百性代
 
  大森郷宿賄い代 十五泊分
 
 
一 同十八匁
 
   これは御用諸書帳面仕立てそうろう
 
  筆墨紙代、百性立会
 
  入用等かくのごとくあい定め、庄屋
 
   方へあい渡し申しそうろう    
 
 
 
 
=== 4枚目(全6枚の内) ===
 
=== 4枚目(全6枚の内) ===
  
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  村高百九拾弐石五斗壱升四合
 
  村高百九拾弐石五斗壱升四合
 
     但壱石ニ付弐匁三分七厘
 
     但壱石ニ付弐匁三分七厘
 
右者大貫村丑正月ゟ
 
十二月迄村入用之品々
 
書面之通り其時々
 
私共立会割賦仕相
 
違無御座候尤右之外
 
村入用一切無御座候若
 
右入用之儀ニ付御願ヶ間
 
敷儀申出候ハヽ私共何分
 
之儀ニも可被仰付候為其
 
村中連判帳面差
 
上ヶ申候以上
 
   
 
 
  
 
  一 同壱匁八厘
 
  一 同壱匁八厘
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  村高百九拾弐石五斗壱升四合
 
  村高百九拾弐石五斗壱升四合
 
     但し壱石に付き弐匁三分七厘
 
     但し壱石に付き弐匁三分七厘
 
右は大貫村丑正月より
 
十二月まで、村入用の品々
 
書面の通り其の時々
 
私共立ち会い割賦仕り相
 
違御座無くそうろう。尤も、右の外
 
村入用一切御座無くそうろう。若し
 
右入用の儀に付き御願いがま
 
しき儀申し出でそうらわば、私共何分
 
の儀にも仰せ付けらるべくそうろう。其の為、
 
村中連判帳面差し
 
上げ申しそうろう、以上。
 
  
 
=== 6枚目(全6枚の内) ===
 
=== 6枚目(全6枚の内) ===
  
 
[[ファイル:ひ5106.JPG|600px]]
 
[[ファイル:ひ5106.JPG|600px]]
  大貫村百姓
+
      
  宝暦八年    権右衛門(印)
 
寅       次郎右衛門(印)
 
        清左衛門(印)
 
     卯三月ゟ此印判也
 
        善六(印)
 
        十三良(印)
 
        常右衛門(印)
 
     卯十月ゟ此印判也
 
        与野右衛門(印)
 
        亀右衛門(印)
 
        清助(印)
 
宝暦十三年未ノ四月五日
 
印鑑(印)  榎谷
 
        七郎右衛門
 
              佐右衛門(印)
 
        清右衛門(印)
 
        源太良(印)
 
        与三良(印)
 
        弥左衛門(印)
 
        勘助(印)
 
        新七(印)
 
              卯之助(印)
 
        差六(印)
 
    
 
  
 
== 現代語訳 ==
 
== 現代語訳 ==
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  五穀豊饒の祈祷のために前々から上納して来ております。
 
  五穀豊饒の祈祷のために前々から上納して来ております。
+
 
一 同じく十九匁八分七厘
 
   これは大家組の座頭とごぜに対し、食料米三斗八升二合一勺を十月に配給したものの
 
   代金である。
 
 
一 同じく十九匁五分
 
  これは村役人と百姓代が、大森の郷宿に宿泊するために支給したものの代金十五泊分である。
 
 
一 同じく十八匁
 
  これは御用に関わる諸帳面を仕立てましたので、筆と墨や紙に必要な費用を百姓の立ち会いの下でこのように決定し、庄屋方へ渡し申し上げたものです。
 
 
 
  一、 同じく三拾目 下夫に支給した銀についてです。
 
  一、 同じく三拾目 下夫に支給した銀についてです。
 
  これは御用のため、御廻し状を持たせ送らせたり、
 
  これは御用のため、御廻し状を持たせ送らせたり、
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  村高は百九十二石五斗一升四合である。
 
  村高は百九十二石五斗一升四合である。
 
    ただし一石につき二匁三分七厘である。
 
    ただし一石につき二匁三分七厘である。
 
右の内容は、大貫村における丑年の正月から十二月までの村の支出費目です。
 
書面の通り、その時々に私たちは立ち会って、割り当てを間違いなく決めてきました。
 
なお、右の他に村の支出は一切ございません。もし右の支出のことについて、
 
お願いがましいようなことを申し出るようでありますなら、私たちにどのようなことでもお命じくださってもかまいません。
 
そのため、村中の百姓で連判し、帳面を差し上げいたします、以上。
 
   大貫村百姓
 
宝暦八年    権右衛門(印)
 
寅       次郎右衛門(印)
 
        清左衛門(印)
 
     卯年の三月よりこの印判です
 
        善六(印)
 
        十三良(印)
 
        常右衛門(印)
 
     卯年の十月よりこの印判です
 
        与野右衛門(印)
 
        亀右衛門(印)
 
        清助(印)
 
宝暦十三年未四月五日
 
印鑑(印)  榎谷
 
        七郎右衛門
 
              佐右衛門(印)
 
        清右衛門(印)
 
        源太良(印)
 
        与三良(印)
 
        弥左衛門(印)
 
        勘助(印)
 
        新七(印)
 
              卯之助(印)
 
        差六(印)
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

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