「大貫村丑年村入用帳」を編集中

ナビゲーションに移動 検索に移動

警告: ログインしていません。編集を行うと、あなたの IP アドレスが公開されます。ログインまたはアカウントを作成すれば、あなたの編集はその利用者名とともに表示されるほか、その他の利点もあります。

この編集を取り消せます。 下記の差分を確認して、本当に取り消していいか検証してください。よろしければ変更を保存して取り消しを完了してください。

最新版 編集中の文章
1行目: 1行目:
 
<div class="boilerplate metadata plainlinks">
 
<div class="boilerplate metadata plainlinks">
 
{| cellspacing="2" cellpadding="3" style="text-align:center;width:80%;border:solid #999 1px;background:#F8F8F8;margin:0.5em auto;clear:both"
 
{| cellspacing="2" cellpadding="3" style="text-align:center;width:80%;border:solid #999 1px;background:#F8F8F8;margin:0.5em auto;clear:both"
 +
|この項目「'''{{PAGENAME}}'''」は、まだ書きかけの項目です。
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
10行目: 11行目:
  
  
== 文書画像,釈文,書下し文 ==
+
== 文書画像と釈文 ==
  
=== 1枚目(全6枚の内) ===
+
=== 1枚目(全2枚の内) ===
  
[[ファイル:ひ5101.JPG|600px]]
+
[[ファイル:2-1-1.JPG|600px]]
宝暦八年
 
 
石見国邑智郡大貫村丑年村入用帳
 
 
 
     
 
  
=== 2枚目(全6枚の内) ===
+
       借用申銀子事
 
+
    丁銀弐拾五貫目也  但 申三月元日十二月切利ノ分壱割半ニシテ
[[ファイル:ひ5102.JPG|600px]]
+
  右者二之丸御蔵入米我等共江被 仰付候處
   覚
+
  才覚不相成貴殿へ御頼申入候得者前書之銀御貸
  一銀三匁四分四り
+
  被下、慥借用仕、米上納仕候所、実正也、然上者三月より
   是ハ牢番給米五升六合代
+
  十二月迄壱割半之加利にて元利無不足返済可仕候
   
+
  万一本人不埒仕候ハバ請人より日限ニ急度埒明可申候
  一同弐拾目五分
+
  返弁方之儀被入御念候ニ付、此月当神門郡ニ而弐拾
   是ハ大家組座頭こせ
+
  四ケ村より別紙證文相渡候通少無相違返弁可仕候
   飯米三斗九升四合弐勺
+
  ケ様相定候上者仮令如何様之不慮新規
   代丑二月渡シ分
+
  御国法出来候共、毛頭相違申間敷候条後日
   
+
  請人并御役所御奥書取之相渡申所
  一同六匁壱分弐り
+
              仍如件
   是ハ去ル子閏十一月ゟ丑ノ
+
               雲州神門郡大津借主
   六月迄伝馬場入用郡中
+
                    山田 又左衛門  印
   割大森六右衛門江相渡申候
+
    宝暦十四申十一月   同所  同断
   
+
                    森廣 幾太    印 
  一 同弐拾目七分九り
+
               同郡  知井宮
     是ハ御役所修復入用
+
                    山本 仁兵衛   印
     品々郡中割御役所江上
+
               同郡  杵築請人
     納仕候
+
                    藤間 久左衛門  印
   
+
               松江請人
  一 同弐拾目五分
+
                    森脇 甚右衛門  印
     是ハ大家組座頭こせ
 
     飯米三斗九升四合弐勺
 
     代丑六月渡シ分
 
  
  覚
+
=== 2枚目(全2枚の内) ===
  一銀三匁四分四り
 
   是は牢番給米五升六合代
 
 
 
  一同弐拾目五分
 
   是は大家組座頭ごぜ
 
   飯米三斗九升四合弐勺
 
   代丑二月渡し分
 
 
 
  一同六匁壱分弐り
 
   是は去る子閏十一月より丑の
 
   六月まで伝馬場入用郡中
 
   割り大森六右衛門へ相渡し申しそうろう
 
 
一 同弐拾目七分九り
 
   是は御役所修復入用
 
   品々郡中割、御役所へ上納仕りそうろう
 
 
一 同弐拾目五分
 
   是は大家組座頭ごぜ
 
   飯米三斗九升四合弐勺
 
   代、丑六月渡し分
 
  
=== 3枚目(全6枚の内) ===
+
[[ファイル:2-1-2.JPG|600px]]
  
[[ファイル:ひ5103.JPG|600px]]
+
        石州銀山御領
一 同拾九匁
+
            西田屋喜六 殿
      拾匁     伊勢
+
            角屋庄十郎 殿
    内 五匁     杵築
+
  前書之通承届御返弁之儀相違無之様
      弐匁     高野
+
  急度可申付候御奥書如件
      弐匁     熊野
+
               雲州勝手方役
   
+
                   和田 理八
    五穀豊饒為祈祷前々
+
                   岡本 彦助
    上ヶ来申候
+
                   田中 幸平
   
+
                   後藤 久兵衛
  一 同拾九匁八分七り
+
                   荒井 助市
    是ハ大家組座頭無こせ
+
               同奉行
    飯米三斗八升弐合壱勺
+
                  磯崎 丈太夫
    代十月渡シ分
+
                  湯川 冶兵衛
   
+
                  山本 覚兵衛
  一 同拾九匁五分
+
              西田屋 喜六 殿
   是ハ村役人百性代
+
              角屋  庄十郎殿
  大森郷宿賄代 十五泊分
 
 
一 同拾八匁
 
   是ハ御用諸書帳面仕立候
 
    筆墨紙代百性立会
 
    入用等如斯相定庄屋
 
    方へ相渡申候
 
  
  
 +
== 書き下し文 ==
  
  一 同拾九匁
+
  借用申す銀子のこと
    拾匁     伊勢
 
  内 五匁     杵築
 
    弐匁    高野
 
    弐匁    熊野
 
 
   
 
   
    五穀豊饒祈祷のため前々より上げ来たり申しそうろう
+
   丁銀二拾五貫目なり   但し申三月元日十二月切
 +
               利ノ分一割半ニシテ
 
   
 
   
  一 同拾九匁八分七り
+
  右は二の丸お蔵入り米我ら共へ、仰せつけられ候ところ
    これは大家組座頭こせ
+
  才覚相ならず。貴殿へ御頼み申し入れ候へば、前書の銀御貸し
    飯米三斗八升弐合壱勺
+
  下され、たしかに借用つかまつり、米上納仕り候所、実正なり、しかる上は三月より
    代十月渡し分
+
十二月まで一割半の加利にて元利不足なく返済仕るべく候
 +
万一本人不埒仕り候はば、請け人より日限にきっとらち明け申すべく候
 +
返弁方の儀ご念を入れられ候につき、この月当神門郡にて二十
 +
四ヵ村より別紙証文相渡し候とおり少しも相違なく返弁仕るべく候
 +
かようあい定め候上はたとえいかようの不慮新規
 +
御国法しゅったい候とも、もうとう相違申すまじく候条後日
 +
  請け人ならびにお役所御奥書きこれを取り相渡し申すところ
 +
  よって件のごとし
 
   
 
   
  一 同拾九匁五分
+
  前書きのとおり承り届けお返弁の儀 相違これ無きよう
    これは村役人百性代
+
  きっと申しつくべく候御奥書き件のごとし
  大森郷宿賄い代 十五泊分
 
 
一 同十八匁
 
   これは御用諸書帳面仕立てそうろう
 
  筆墨紙代、百性立会
 
  入用等かくのごとくあい定め、庄屋
 
   方へあい渡し申しそうろう    
 
 
 
=== 4枚目(全6枚の内) ===
 
  
[[ファイル:ひ5104.JPG|600px]]
 
一 同三拾目 下夫給銀
 
  是ハ御用御廻状持送り
 
  触催促等仕候給銀如レ此
 
  相究相渡申候
 
 
   
 
   
一 同三拾目
+
== 現代語訳 ==
  是ハ僧社人荷物送り
 
  并年諸往来者世話賃等
 
  如レ此相究相渡申候
 
 
一 同百目分
 
  是ハ庄屋壱歩米壱石
 
  九斗弐升五合代但壱石ニ付
 
  五十二匁かへ
 
 
一 同七拾弐匁三分六り
 
   是ハ去丑春川除入用
 
 
一 同七拾目
 
   是ハ当村浅平亀右衛門
 
   申者へ右之賃銀相渡
 
   年中猪鹿防仕候
 
   尤百姓共も立会候而
 
   方々狩仕候
 
 
 
  
一 同三拾目 下夫給銀
+
松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども
  是は御用御廻状持たせ送り
+
算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し
  触れ催促仕りそうろう給銀此くの如く
+
くださることにことになり、たしかに受け取りました。
  相究め相渡し申しそうろう
+
お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。
+
万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。
一 同三拾目
+
間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて
  是は僧社人荷物送り
+
24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。
  ならびに諸往来者世話賃等
+
このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、
  此くの如く相究め相渡し申し候
+
請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。
+
宝暦14年申4月(明和元年・1764年)<ref>脚註のダミーです。</ref>
一 同百目分
 
  是は庄屋壱歩米壱石
 
  九斗弐升五合代、但し壱石に付き
 
  五十二匁かへ
 
 
一 同七拾弐匁三分六り
 
   是は去る丑春川除け入用
 
 
一 同七拾目
 
   是は当村浅平亀右衛門
 
   申す者へ右の賃銀あい渡し、
 
   年中猪鹿防ぎ仕しそうろう、
 
   もっとも百姓共も立ち会いそうろう、しかるに
 
   方々狩仕そうろう
 
  
=== 5枚目(全6枚の内) ===
+
ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。
 +
これによって米を上納した
 +
3月~12月まで一割半の利で返済を約束する
  
[[ファイル:ひ5105.JPG|600px]]
+
■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太
一 同壱匁八厘
 
   是ハ銀山大森座頭こせ
 
   飯米一升七合九勺ニ才代
 
   丑二月六月十月三度分
 
 
〆四百九拾六匁弐分六厘
 
村高百九拾弐石五斗壱升四合
 
   但壱石ニ付弐匁三分七厘
 
 
右者大貫村丑正月ゟ
 
十二月迄村入用之品々
 
書面之通り其時々
 
私共立会割賦仕相
 
違無御座候尤右之外
 
村入用一切無御座候若
 
右入用之儀ニ付御願ヶ間
 
敷儀申出候ハヽ私共何分
 
之儀ニも可被仰付候為其
 
村中連判帳面差
 
上ヶ申候以上
 
   
 
  
 +
■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門
  
一 同壱匁八厘
+
■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎
   是は銀山大森座頭こせ
 
   飯米壱升七合九勺二才代
 
   丑二月六月十月三度分
 
 
〆四百九拾六匁弐分六厘
 
村高百九拾弐石五斗壱升四合
 
   但し壱石に付き弐匁三分七厘
 
 
右は大貫村丑正月より
 
十二月まで、村入用の品々
 
書面の通り其の時々
 
私共立ち会い割賦仕り相
 
違御座無くそうろう。尤も、右の外
 
村入用一切御座無くそうろう。若し
 
右入用の儀に付き御願いがま
 
しき儀申し出でそうらわば、私共何分
 
の儀にも仰せ付けらるべくそうろう。其の為、
 
村中連判帳面差し
 
上げ申しそうろう、以上。
 
  
=== 6枚目(全6枚の内) ===
+
■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている
  
[[ファイル:ひ5106.JPG|600px]]
+
    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市
  大貫村百姓
 
宝暦八年    権右衛門(印)
 
寅       次郎右衛門(印)
 
        清左衛門(印)
 
     卯三月ゟ此印判也
 
        善六(印)
 
        十三良(印)
 
        常右衛門(印)
 
     卯十月ゟ此印判也
 
        与野右衛門(印)
 
        亀右衛門(印)
 
        清助(印)
 
宝暦十三年未ノ四月五日
 
印鑑(印)  榎谷
 
        七郎右衛門
 
              佐右衛門(印)
 
        清右衛門(印)
 
        源太良(印)
 
        与三良(印)
 
        弥左衛門(印)
 
        勘助(印)
 
        新七(印)
 
              卯之助(印)
 
        差六(印)
 
    
 
  
== 現代語訳 ==
+
    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛
これはお役所の修復に使う諸費用を、銀山領の村々に割り当てられた金額の自村負担分、お役所へ上納しました。
 
 
これは大家組の座頭(盲目の男性、女性)の飯米三斗九升四合弐勺
 
丑年六月に渡した分の代金です。
 
 
五穀豊饒の祈祷のために前々から上納して来ております。
 
 
一 同じく十九匁八分七厘
 
   これは大家組の座頭とごぜに対し、食料米三斗八升二合一勺を十月に配給したものの
 
   代金である。
 
 
一 同じく十九匁五分
 
  これは村役人と百姓代が、大森の郷宿に宿泊するために支給したものの代金十五泊分である。
 
 
一 同じく十八匁
 
  これは御用に関わる諸帳面を仕立てましたので、筆と墨や紙に必要な費用を百姓の立ち会いの下でこのように決定し、庄屋方へ渡し申し上げたものです。
 
 
一、 同じく三拾目 下夫に支給した銀についてです。
 
これは御用のため、御廻し状を持たせ送らせたり、
 
お触れや催促などをするものへ支給した銀をこのよう決めてお渡ししました。
 
 
一、 同じく三拾目
 
これは僧や社人の荷物を送ったり、行き来する者の世話をしたりする賃銀として、
 
このように決めてお渡ししました。
 
 
一、 同じく百目壱分
 
これは庄屋の一歩米である壱石、九斗弐升五合の代金です。
 
但し、一石ごとにつき五十二匁と換算いたしました。
 
  
一 同じく七十二匁三分六り
 
  これは去る丑年の春の川除けに使ったものの代金である。
 
  
 
一 同じく七十目
 
これは当村の浅平と亀右衛門と申す者に右の賃銀を渡し、一年間猪や鹿を防ぐようにしたものである。
 
もっとも、百姓達の立ち合いの下で彼らは狩りをあちこちで行いました。
 
 
一 同じく一匁八厘
 
  これは銀山町・大森町の座頭とごぜに対し、食料として米一升七合九勺二才を配給したものの代金で、
 
丑の年の二月、六月、十月の三度の支給分である。
 
 
〆以上四百五十六匁二分六厘、
 
村高は百九十二石五斗一升四合である。
 
  ただし一石につき二匁三分七厘である。
 
 
右の内容は、大貫村における丑年の正月から十二月までの村の支出費目です。
 
書面の通り、その時々に私たちは立ち会って、割り当てを間違いなく決めてきました。
 
なお、右の他に村の支出は一切ございません。もし右の支出のことについて、
 
お願いがましいようなことを申し出るようでありますなら、私たちにどのようなことでもお命じくださってもかまいません。
 
そのため、村中の百姓で連判し、帳面を差し上げいたします、以上。
 
   大貫村百姓
 
宝暦八年    権右衛門(印)
 
寅       次郎右衛門(印)
 
        清左衛門(印)
 
     卯年の三月よりこの印判です
 
        善六(印)
 
        十三良(印)
 
        常右衛門(印)
 
     卯年の十月よりこの印判です
 
        与野右衛門(印)
 
        亀右衛門(印)
 
        清助(印)
 
宝暦十三年未四月五日
 
印鑑(印)  榎谷
 
        七郎右衛門
 
              佐右衛門(印)
 
        清右衛門(印)
 
        源太良(印)
 
        与三良(印)
 
        弥左衛門(印)
 
        勘助(印)
 
        新七(印)
 
              卯之助(印)
 
        差六(印)
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

桜江古文書を現代に活かす会への投稿はすべて、他の投稿者によって編集、変更、除去される場合があります。 自分が書いたものが他の人に容赦なく編集されるのを望まない場合は、ここに投稿しないでください。
また、投稿するのは、自分で書いたものか、パブリック ドメインまたはそれに類するフリーな資料からの複製であることを約束してください(詳細は桜江古文書を現代に活かす会:著作権を参照)。 著作権保護されている作品は、許諾なしに投稿しないでください!

編集を中止 編集の仕方 (新しいウィンドウで開きます)

このページで使用されているテンプレート: