大森御役所より御触書写

提供:桜江古文書を現代に活かす会
2018年6月20日 (水) 12:34時点におけるSakurae (トーク | 投稿記録)による版 (→‎3枚目(全4枚の内))
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目録番号:の49

担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ


文書画像と釈文, 書き下し文

1枚目(全4枚の内)

の-49(1).JPG

大森御役所より
   御触書写

2枚目(全4枚の内)

の-49(3).JPG

一博奕賭之諸勝負ハ前々ゟ第一之御制禁ニ而
                       (たぐいカ類)
 近年別而厳重之御触茂有之右願露顕
之もの共ハ死罪遠嶋等之御仕置被仰附候
儀度々有之候間村方ニ而茂露顕之上ハ一命ニ
抱り候儀と相弁江可有之処村々之内ニ者心得違之
もの茂有之趣相聞候畢竟村役人共等
閑故之儀ニ候間此廻状披見次第小前水呑ニ
一、博奕賭けの諸勝負は、前々より第一の御制禁にて、
近年別して厳重の御触れもこれ有り、右の類い露顕
のもの共は、死罪遠嶋などの御仕置き仰せ附けられ候
儀、度々これ有り候間、村方にても露顕の上は、一命に
拘わり候儀と相弁えこれ有るべき処、村々の内には、心得違いの
ものもこれある趣相聞こえ候。畢竟、村役人共等
閑故の儀に候間、この廻状披見次第、小前、水呑に

3枚目(全4枚の内)

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至迄不洩様庄屋宅へ呼寄聊之利益ニ抱り
一命を捨候ハ有之間敷道理をも得と申聞せ
印形取之可差出候尤小前一組ニ限り改役之者
至るまで洩れざる様庄屋宅へ呼び寄せ、聊かの利益に抱わり
一命を捨て候はこれあるまじき道理をも得と申し聞かせ、
印形これを取り差し出すべく候。尤も小前一組に限り改め役の者

4枚目(全4枚の内)

の-49(5).JPG

現代語訳

一、博奕賭の勝負事は、以前からお上が一番に禁止しています。
  近年特別厳しく禁じて、通達も出しています。この様な博奕をして、
  露顕した者たちが、死罪・島流しといった処罰を受けるということが
  度々あるので、村方においても露顕すれば命に拘わるという事で
  理解しているはずなのに、村々の中には心得違いの

脚註


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