「大森御役所より御触書写」の版間の差分

提供:桜江古文書を現代に活かす会
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== 現代語訳 ==
 
== 現代語訳 ==
一、博奕賭の勝負事は、以前からお上が一番に禁止しています。
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一、博奕賭の勝負事は、以前からお上が一番に禁止しています。
  近年特別厳しく禁じて、通達も出しています。この様な博奕をして、
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  近年特別厳しく禁じて、通達も出しています。この様な博奕をして、
  露顕した者たちが、死罪・島流しといった処罰を受けるということが
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  露顕した者たちが、死罪・島流しといった処罰を受けるということが
  度々あるので、村方においても露顕すれば命に拘わるという事で
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  度々あるので、村方においても露顕すれば命に拘わるという事で
  理解しているはずなのに、村々の中には心得違いの
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  理解しているはずなのに、村々の中には心得違いの
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

2018年6月20日 (水) 12:31時点における版

目録番号:の49

担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ


文書画像と釈文, 書き下し文

1枚目(全4枚の内)

の-49(1).JPG

大森御役所より
   御触書写

2枚目(全4枚の内)

の-49(3).JPG

一博奕賭之諸勝負ハ前々ゟ第一之御制禁ニ而
                       (たぐいカ類)
 近年別而厳重之御触茂有之右願露顕
之もの共ハ死罪遠嶋等之御仕置被仰附候
儀度々有之候間村方ニ而茂露顕之上ハ一命ニ
抱り候儀と相弁江可有之処村々之内ニ者心得違之
一、博奕賭けの諸勝負は、前々より第一の御制禁にて、
近年別して厳重の御触れもこれ有り、右の類い露顕
のもの共は、死罪遠嶋などの御仕置き仰せ附けられ候
儀、度々これ有り候間、村方にても露顕の上は、一命に
拘わり候儀と相弁えこれ有るべき処、村々の内には、心得違いの

3枚目(全4枚の内)

の-49(4).JPG

4枚目(全4枚の内)

の-49(5).JPG

現代語訳

一、博奕賭の勝負事は、以前からお上が一番に禁止しています。
  近年特別厳しく禁じて、通達も出しています。この様な博奕をして、
  露顕した者たちが、死罪・島流しといった処罰を受けるということが
  度々あるので、村方においても露顕すれば命に拘わるという事で
  理解しているはずなのに、村々の中には心得違いの

脚註


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