「大森御役所より御触書写」を編集中

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村役人并ニ組合改役之もの等閑故之儀ニ附
 
本人共同様ニ御仕置申附候間兼而其旨相心得
 
急度可相守候此廻状村下令請印早々
 
順達留り村より可相返ス者也
 
 寛政十一年未
 
      正月
 
  大森御役所
 
      覚
 
                 政右衞門(印)
 
                 次兵衛(印)
 
                 茂助(印)
 
                 市右衞門(爪印)
 
                 清七(爪印)
 
                 十五郎(爪印)
 
                  (以下略)
 
 
村役人并びに組合改め役のもの等閑故の儀に附き、
 
本人共同様に御仕置き申し附け候間、兼ねてその旨あい心得、
 
急度相守るべく候。この廻状村下請印せしめ、早々
 
順達、留り村より相返すべきものなり。
 
 寛政十一年未
 
      正月
 
  大森御役所
 
      覚え
 
                 政右衞門(印)
 
                 次兵衛(印)
 
                 茂助(印)
 
                 市右衞門(爪印)
 
                 清七(爪印)
 
                 十五郎(爪印)
 
                              (以下略)
 
  
 
== 現代語訳 ==
 
== 現代語訳 ==

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