「大元神楽銀之事」の版間の差分

提供:桜江古文書を現代に活かす会
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奉寄附当所大元神楽銀之事
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 合百目定    但し丁銀也
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右者大貫村大元神楽七年季ニ地
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下氏子中人別取立を以執行仕候就夫
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悪年之時分者年季相延候拙者此儀
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をなげき右之銀致神納則此銀当村
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括銀ニ庄屋所江預ヶ置七年之利分を以神
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楽入目銀被成御執行為成就致神納候
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 寄附奉る当所大元神楽銀の事
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 合せて百目に定む 但し丁銀なり
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右は、大貫村大元神楽七年季に地
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下氏子中人別取り立てを以て執行仕り候。夫れに就き、
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悪年の時分は年季あい延び候。拙者此の儀
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をなげき、右の銀神納致し、則ち此の銀当村
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括り銀ニ庄屋所へ預け置き、七年の利分を以て、神
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楽入目銀御執行成され成就の為、神納致し候。
  
 
      
 
      
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=== 2枚目(全2枚の内) ===
 
=== 2枚目(全2枚の内) ===
  

2016年8月22日 (月) 00:33時点における版

目録番号:な22

担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ


文書画像と釈文と書き下し文

1枚目(全2枚の内)

な22-1.JPG

奉寄附当所大元神楽銀之事
 合百目定    但し丁銀也
 
右者大貫村大元神楽七年季ニ地
下氏子中人別取立を以執行仕候就夫
悪年之時分者年季相延候拙者此儀
をなげき右之銀致神納則此銀当村
括銀ニ庄屋所江預ヶ置七年之利分を以神
楽入目銀被成御執行為成就致神納候
 寄附奉る当所大元神楽銀の事
 合せて百目に定む 但し丁銀なり

右は、大貫村大元神楽七年季に地
下氏子中人別取り立てを以て執行仕り候。夫れに就き、
悪年の時分は年季あい延び候。拙者此の儀
をなげき、右の銀神納致し、則ち此の銀当村
括り銀ニ庄屋所へ預け置き、七年の利分を以て、神
楽入目銀御執行成され成就の為、神納致し候。
    

2枚目(全2枚の内)

な22-2.JPG

    

現代語訳

脚註


コメント

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