「大元神楽銀之事」を編集中

ナビゲーションに移動 検索に移動

警告: ログインしていません。編集を行うと、あなたの IP アドレスが公開されます。ログインまたはアカウントを作成すれば、あなたの編集はその利用者名とともに表示されるほか、その他の利点もあります。

この編集を取り消せます。 下記の差分を確認して、本当に取り消していいか検証してください。よろしければ変更を保存して取り消しを完了してください。

最新版 編集中の文章
15行目: 15行目:
 
=== 1枚目(全2枚の内) ===
 
=== 1枚目(全2枚の内) ===
  
[[ファイル:な22-1.JPG|600px]]
+
[[ファイル:2-1-1.JPG|600px]]
奉寄附当所大元神楽銀之事
 
 合百目定    但し丁銀也
 
 
 
右者大貫村大元神楽七年季ニ地
 
下氏子中人別取立を以執行仕候就夫
 
悪年之時分者年季相延候拙者此儀
 
をなげき右之銀致神納則此銀当村
 
括銀ニ庄屋所江預ヶ置七年之利分を以神
 
楽入目銀被成御執行為成就致神納候
 
  
   寄附奉る当所大元神楽銀の事
+
      
 合せて百目に定む 但し丁銀なり
+
=== 2枚目(全2枚の内) ===
+
 
右は、大貫村大元神楽七年季に地
+
[[ファイル:2-1-2.JPG|600px]]
下氏子中人別取り立てを以て執行仕り候。夫れに就き、
 
悪年の時分は年季あい延び候。拙者此の儀
 
をなげき、右の銀神納致し、則ち此の銀当村
 
括り銀ニ庄屋所へ預け置き、七年の利分を以て、神
 
楽入目銀御執行成され成就の為、神納致し候。    
 
  
=== 2枚目(全2枚の内) ===
+
    
  
[[ファイル:な22-2.JPG|600px]]
 
之無候後々之神主氏子中より不
 
届之族於有之者中村一家并信心之
 
氏子急度吟味仕筈ニ御座候為後日
 
寄附状仕奉神納所仍如件
 
 
   
 
   
元禄十三年     施主
 
           中村金九郎
 
 庚辰十二月    同惣領
 
           同 久五郎
 
 
 
   神主
 
     湯浅美濃殿
 
   庄屋
 
     坂根源兵衛殿
 
   宮代屋
 
       伊兵衛
 
     地下氏子中
 
 
 
これ無くそうろう。後々の神主氏子中より
 
不届の族これ有るに於いては、中村一家并せて信心の
 
氏子急度吟味仕る筈に御座そうろう。後日の為に
 
寄附状仕り神納奉る所、仍りて件の如し。
 
 
 
== 現代語訳 ==
 
== 現代語訳 ==
大貫村大元神楽維持のために寄附した銀の事である。
 
合わせて百匁、但し丁銀である。
 
 
右は大貫村で七年ごとに行っている大元神楽を行うに向けて、地元の氏子や村の人々から
 
お金を取り立てて執り行っています。
 
これについて、悪年の年は延期とする事もございます。
 
私はこの事情を嘆き、百匁の銀を神に納めることに致しました。
 
これを村の括り銀として庄屋の所へ預けておくこととします。
 
そしてその銀を運用した利息を入目銀として、神楽を執り行うことを実現させるため、
 
神に納めるのです。
 
  
ございません。後々神主氏子中から不届きの族が出れば、中村一家と信心の氏子が必ず吟味する筈でございます。
 
後日の為に寄付状を神納申し上げるところ、以上のようなことでございます。
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

桜江古文書を現代に活かす会への投稿はすべて、他の投稿者によって編集、変更、除去される場合があります。 自分が書いたものが他の人に容赦なく編集されるのを望まない場合は、ここに投稿しないでください。
また、投稿するのは、自分で書いたものか、パブリック ドメインまたはそれに類するフリーな資料からの複製であることを約束してください(詳細は桜江古文書を現代に活かす会:著作権を参照)。 著作権保護されている作品は、許諾なしに投稿しないでください!

編集を中止 編集の仕方 (新しいウィンドウで開きます)

このページで使用されているテンプレート: