「吉浦寄鯨一件」を編集中

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最新版 編集中の文章
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==1枚目(全20枚の内) ==
+
==1枚目(全21枚の内) ==
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
[[ファイル:の-37 (1).JPG|600px]]
 
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  卯十一月六日に、迩摩郡吉浦の中の岩石という所へ、切り取られた漂流鯨を漕ぎ寄せたことについての吟味の一件
 
  卯十一月六日に、迩摩郡吉浦の中の岩石という所へ、切り取られた漂流鯨を漕ぎ寄せたことについての吟味の一件
 
   
 
   
== 2枚目(全20枚の内) ==
+
== 2枚目(全21枚の内) ==
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
[[ファイル:の-37 (3).JPG|600px]]
 
[[ファイル:の-37 (3).JPG|600px]]
60行目: 60行目:
 
   切れぎれとなって流れてきた鯨の五尋(九メートル)余りある分が寄り着きました。このため
 
   切れぎれとなって流れてきた鯨の五尋(九メートル)余りある分が寄り着きました。このため
  
== 3枚目(全20枚の内) ==
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== 3枚目(全21枚の内) ==
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
[[ファイル:の-37 (4).JPG|600px]]
 
[[ファイル:の-37 (4).JPG|600px]]
112行目: 112行目:
 
  御報告のため、このように文章を作成した次第です。
 
  御報告のため、このように文章を作成した次第です。
  
== 4枚目(全20枚の内) ==
+
== 4枚目(全21枚の内) ==
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
[[ファイル:の-37 (5).JPG|600px]]
 
[[ファイル:の-37 (5).JPG|600px]]
128行目: 128行目:
 
=== 現代語訳 ===
 
=== 現代語訳 ===
  
== 5枚目(全20枚の内) ==
+
== 5枚目(全21枚の内) ==
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
[[ファイル:の-37 (6).JPG|600px]]
 
[[ファイル:の-37 (6).JPG|600px]]
193行目: 193行目:
 
  見申し上げたところ鯨でございました。
 
  見申し上げたところ鯨でございました。
  
== 6枚目(全20枚の内) ==
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== 6枚目(全21枚の内) ==
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
[[ファイル:の-37 (7).JPG|600px]]
 
[[ファイル:の-37 (7).JPG|600px]]
239行目: 239行目:
 
  右の証言は御役所からの証言ですので少しも間違いございません。
 
  右の証言は御役所からの証言ですので少しも間違いございません。
  
== 7枚目(全20枚の内) ==
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== 7枚目(全21枚の内) ==
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
[[ファイル:の-37 (8).JPG|600px]]
 
[[ファイル:の-37 (8).JPG|600px]]
305行目: 305行目:
 
  鯨をそこに繋ぎ留めて置いて番人などを駐在させ大森銀山方御役所へ報告をしました。
 
  鯨をそこに繋ぎ留めて置いて番人などを駐在させ大森銀山方御役所へ報告をしました。
  
== 8枚目(全20枚の内) ==
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== 8枚目(全21枚の内) ==
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
[[ファイル:の-37 (9).JPG|600px]]
 
[[ファイル:の-37 (9).JPG|600px]]
361行目: 361行目:
 
  (私たちは)つつしんで承知申し上げました。
 
  (私たちは)つつしんで承知申し上げました。
  
== 9枚目(全20枚の内) ==
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== 9枚目(全21枚の内) ==
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
[[ファイル:の-37 (10).JPG|600px]]
 
[[ファイル:の-37 (10).JPG|600px]]
424行目: 424行目:
 
  大田南町 大田北町
 
  大田南町 大田北町
  
== 11枚目(全20枚の内) ==
+
== 11枚目(全21枚の内) ==
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
[[ファイル:の-37 (12).JPG|600px]]
 
[[ファイル:の-37 (12).JPG|600px]]
465行目: 465行目:
 
  出ており、少々残りがある分はこのように出ている。
 
  出ており、少々残りがある分はこのように出ている。
  
== 12枚目(全20枚の内) ==
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== 12枚目(全21枚の内) ==
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
  
526行目: 526行目:
 
  しかしその鯨は(死んでから)日数が経っているので、取り捌いている間にも、段々と腐敗していく上、
 
  しかしその鯨は(死んでから)日数が経っているので、取り捌いている間にも、段々と腐敗していく上、
  
== 13枚目(全20枚の内) ==
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== 13枚目(全21枚の内) ==
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
  
603行目: 603行目:
 
        御役所
 
        御役所
  
== 14枚目(全20枚の内) ==
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== 14枚目(全21枚の内) ==
  
 
[[ファイル:の-37 (15).JPG|600px]]
 
[[ファイル:の-37 (15).JPG|600px]]
666行目: 666行目:
 
  よってこの書付をお渡しいたします。
 
  よってこの書付をお渡しいたします。
  
== 15枚目(全20枚の内) ==
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== 15枚目(全21枚の内) ==
  
 
[[ファイル:の-37 (16).JPG|600px]]
 
[[ファイル:の-37 (16).JPG|600px]]
702行目: 702行目:
 
   一丁銀七百四拾五匁壱分
 
   一丁銀七百四拾五匁壱分
  
== 16枚目(全20枚の内) ==
+
== 16枚目(全21枚の内) ==
 
[[ファイル:の-37 (17).JPG|600px]]
 
[[ファイル:の-37 (17).JPG|600px]]
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
769行目: 769行目:
 
           御役所
 
           御役所
  
== 17枚目(全20枚の内) ==
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== 17枚目(全21枚の内) ==
 
[[ファイル:の-37 (18).JPG|600px]]
 
[[ファイル:の-37 (18).JPG|600px]]
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
829行目: 829行目:
 
      〆て二百五拾五匁三分五厘                七三郎
 
      〆て二百五拾五匁三分五厘                七三郎
  
== 18枚目(全20枚の内) ==
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== 18枚目(全21枚の内) ==
 
[[ファイル:の-37 (19).JPG|600px]]
 
[[ファイル:の-37 (19).JPG|600px]]
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
869行目: 869行目:
 
  この判銀は五拾九匁六分壱厘  ただし二割五分
 
  この判銀は五拾九匁六分壱厘  ただし二割五分
  
== 19枚目(全20枚の内) ==
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== 19枚目(全21枚の内) ==
 
[[ファイル:の-37 (20).JPG|600px]]
 
[[ファイル:の-37 (20).JPG|600px]]
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
943行目: 943行目:
 
  で、銀山役人である私と私の手代たちが立ち会い、厳正に調査を行い、支払い
 
  で、銀山役人である私と私の手代たちが立ち会い、厳正に調査を行い、支払い
  
== 20枚目(全20枚の内) ==
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== 20枚目(全21枚の内) ==
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
  
983行目: 983行目:
 
                         川崎市之進(印)
 
                         川崎市之進(印)
 
       御勘定所
 
       御勘定所
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== 21枚目(全21枚の内) ==
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=== 文書画像と釈文 ===
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== 書き下し文 ==
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借用申す銀子のこと
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 丁銀二拾五貫目なり   但し申三月元日十二月切
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               利ノ分一割半ニシテ
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右は二の丸お蔵入り米我ら共へ、仰せつけられ候ところ
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才覚相ならず。貴殿へ御頼み申し入れ候へば、前書の銀御貸し
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下され、たしかに借用つかまつり、米上納仕り候所、実正なり、しかる上は三月より
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十二月まで一割半の加利にて元利不足なく返済仕るべく候
 +
万一本人不埒仕り候はば、請け人より日限にきっとらち明け申すべく候
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返弁方の儀ご念を入れられ候につき、この月当神門郡にて二十
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四ヵ村より別紙証文相渡し候とおり少しも相違なく返弁仕るべく候
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かようあい定め候上はたとえいかようの不慮新規
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御国法しゅったい候とも、もうとう相違申すまじく候条後日
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請け人ならびにお役所御奥書きこれを取り相渡し申すところ
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よって件のごとし
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前書きのとおり承り届けお返弁の儀 相違これ無きよう
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きっと申しつくべく候御奥書き件のごとし
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== 現代語訳 ==
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松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども
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算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し
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くださることにことになり、たしかに受け取りました。
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お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。
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万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。
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間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて
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24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。
 +
このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、
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請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。
 +
宝暦14年申4月(明和元年・1764年)<ref>脚註のダミーです。</ref>
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ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。
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これによって米を上納した
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3月~12月まで一割半の利で返済を約束する
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■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太
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■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門
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■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎
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■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている
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    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市
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    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛
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== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

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