「菩提寺旦那の取り決め」を編集中

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之菩提寺旦那可為事
 
一祈願ニ而他之旦那成候儀祈願斗ハ勝手次第ニ候得共
 
 菩提所共ニ祈願寺旦那ニハ不相成事
 
 
右女ハ夫用紙養父之宗旨菩提寺旦那ニ相成
 
縁付候方之寺院宗判可致所実方菩提寺
 
旦那ニ成居其者相果候後旦那跡継等致右ニ付而ハ
 
彼是差支を申立宗門帳遅滞之村方も有之候
 
畢竟寺旦共筋合も不弁故右体致混雑
 
儀相聞候間是迄之趣此度相伺候処寺社奉行中
 
ニも御ん評儀之上公事方御勘定奉行衆御指図ニ付
 
改申渡条寺旦共其旨存前書ケ條之趣逸々無
 
忘脚堅ク可相守者也
 
 
天明三卯年九月 川平右衛門
 
 
 
前書之通リ被仰渡承知奉畏以来御ケ條之堅ク
 
相守可申候依御請印形差上ヶ申候己上
 
  卯九月      石見国邑知郡
 
           浜原 寺院
 
 
 
の菩提寺旦那たるべき事
 
一祈願に而他の旦那成りそうろう儀、祈願ばかりは勝手次第にそうらえども、
 
 菩提所共に祈願寺旦那にはあい成らざる事
 
 
前書の通り仰せ渡され承知畏み奉り以来御ケ条の趣き堅く
 
あい守るべく申しそうろう依り御請け印形差上げ申し候以上
 
  卯九月     石見国邑知郡 
 
          浜原  寺院
 
  
 
=== 5枚目(全5枚の内) ===
 
=== 5枚目(全5枚の内) ===
  
 
[[ファイル:の2205.JPG|600px]]
 
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前書之通リ被仰渡承知奉畏惣百姓へも不洩様
 
申聞以来ハ御ケ條之趣堅ク相守可申候依之御請連印
 
差上ヶ申候以上
 
  卯九月      石見国何村
 
                庄屋
 
                頭百姓
 
                百姓代
 
 
前書の通り仰せ渡され承知畏み奉り惣百姓へも洩らさざる様
 
申し聞き以来は御ケ条の趣き堅くあい守るべく申しそうろう之依り御請け連印
 
差上げ申しそうろう以上
 
  卯九月     石見国何村
 
               庄屋   
 
               頭百姓
 
               百姓代
 
  
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== 現代語訳 ==
 
== 現代語訳 ==
 
  一よその所から嫁に来た折、夫の菩提寺の旦那に成らず、実家の菩提寺の旦那のままでいて、
 
  一よその所から嫁に来た折、夫の菩提寺の旦那に成らず、実家の菩提寺の旦那のままでいて、
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  もし、その者がなくなったとしても、養子は養父の菩提寺旦那、女房は夫の菩提寺旦那に成る事が原則なので、
 
  もし、その者がなくなったとしても、養子は養父の菩提寺旦那、女房は夫の菩提寺旦那に成る事が原則なので、
 
  その者が実家の菩提寺旦那になる事が出来るのは一代限りなので、次の世代に旦那の跡を継がせてはならない。
 
  その者が実家の菩提寺旦那になる事が出来るのは一代限りなので、次の世代に旦那の跡を継がせてはならない。
 
 加えて、女房が実家の菩提寺の旦那えあるため、そうした事情をうけつぎ、子供のうち
 
   旦縁の跡継ぎになっている者がいる場合、婿養子や嫁などとしてでむいたならば、
 
   縁付先の家の菩提寺の旦那になるべきであるので、跡継ぎは
 
      また立てないこと
 
一、婿養子や嫁などが年数が経って、離縁する事になっても、各自親元
 
の菩提寺の旦那になること
 
一 、祈願をするためにほかの寺の旦那がなることは、祈願だけであれば自由であるが、
 
菩提所の方も祈願寺の旦那にはならないこと
 
 
前書の通りにおっしゃられたように承知致してからは、御ケ条の趣旨を堅く重んじ、
 
お互いに守るようにと申し上げたので御請け印形を差上げました以上。
 
前書の通りにおっしゃられたように承知致し、
 
惣百姓達へも洩らしていないないという様子をお聞きしてからは御ケ条を重んじ、
 
お互いに守るようにと申し上げた上で御請け連印を差上げました以上。
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

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