「慶応三年 願書扣」を編集中

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[[Category:中村家文書|]]
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[[Category:中村家文書|]]
目録番号:な40
+
[[Category:松江藩関係|あ]]
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目録番号:ま1-2
  
 
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
 
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
  
 +
担当:古文書に親しむ会 in 桜江
  
== 文書画像と釈文・書下し文 ==
+
担当:古文書に親しむ会 in 松江
  
=== 1枚目(全5枚の内) ===
 
  
[[ファイル:な40-1.JPG|600px]]
+
== 文書画像と釈文 ==
慶応三年
 
   卯十一月
 
  願書扣
 
=== 2枚目(全5枚の内) ===
 
  
[[ファイル:な40-2.JPG|600px]]
+
=== 1枚目(全2枚の内) ===
乍恐以書附奉願上候
 
大家組邑智郡大貫村庄屋久左衛門乍恐奉
 
申上候 私儀卑賤之身分ニ而事々敷申立
 
候様相当り可申奉恐入候儀ニ者候得共私ゟ十二代
 
前先祖野坂市介代ニ者田畑山林等も相応ニ所持
 
鉄山も数ヶ所相稼沖船三艘も所持仕
 
御先祖元就様御代船手御用も相勤
 
御目見被仰付候由緒を以廣政之小脇差
 
拝領仕
 
  
恐れながら書付を以て願い上げ奉りそうろう
+
[[ファイル:2-1-1.JPG|600px]]
大家組邑智郡大貫村庄屋久左衛門恐れながら
 
申上げ奉りそうろう 私儀卑賤の身分にて事々しく申立て
 
そうろう様あい当たり申すべく恐れ入り奉りそうろう儀にはそうらえども、私より十二代
 
前先祖野坂市介代には田畑山林なども相応に所持、
 
鉄山も数か所相稼ぎ、沖船三艘も所持仕り、
 
御先祖元就様御代船手御用もあい勤め、
 
御目見え仰せ付けられそうろう由緒をもって、廣政の小脇差
 
拝領仕り、
 
  
=== 3枚目(全5枚の内) ===
+
     借用申銀子事
[[ファイル:な40-3.JPG|600px]]
+
  丁銀弐拾五貫目也  但 申三月元日十二月切利ノ分壱割半ニシテ
  輝元様御代も不相替御用相勤
+
  右者二之丸御蔵入米我等共江被 仰付候處
  御目見被仰付且温泉村字沖之浦与
+
才覚不相成貴殿へ御頼申入候得者前書之銀御貸
  申所ニ而屋敷地拝領被仰付
+
被下、慥借用仕、米上納仕候所、実正也、然上者三月より
  御判物頂戴仕当時迄も難有乍恐家宝
+
十二月迄壱割半之加利にて元利無不足返済可仕候
  与奉尊仰候儀ニ御座候右市介者及老年
+
万一本人不埒仕候ハバ請人より日限ニ急度埒明可申候
  死去仕忰藤松儀幼少ニ付諸事母世
+
返弁方之儀被入御念候ニ付、此月当神門郡ニ而弐拾
  話取いたし船方御用向者親類共江相頼
+
四ケ村より別紙證文相渡候通少無相違返弁可仕候
  世話為致其節温泉津村ニおいて明屋敷
+
ケ様相定候上者仮令如何様之不慮新規
  御預ヶ被下度奉願候処其頃之御城代
+
御国法出来候共、毛頭相違申間敷候条後日
  (就)
+
請人并御役所御奥書取之相渡申所
  児玉美濃守龍久様武安孫三郎元種様
+
            仍如件
  御両所ゟ御聞届之御書付藤松母江
+
             雲州神門郡大津借主
  御下渡被下藤松事成人之後久左衛門
+
                  山田 又左衛門  印
  と改名仕其嫡子久左衛門ニ男金九郎与両人
+
  宝暦十四申十一月   同所  同断
  御座候処兄久左衛門儀者其頃既ニ
+
                  森廣 幾太    印 
  徳川様御治世ニ相成居候得共
+
               同郡  知井宮
  長州御家御代々厚奉蒙
+
                  山本 仁兵衛   印
  御恩沢候儀を感考(かんこう)仕元禄前奉泰((ママ))
+
             同郡  杵築請人
  御国長州萩江罷越西田町江住居生国
+
                  藤間 久左衛門  印
 +
             松江請人
 +
                  森脇 甚右衛門  印
  
輝元様御代もあい替わらず御用あい勤め、
+
=== 2枚目(全2枚の内) ===
  御目見え仰せ付けられ、かつ温泉村字沖の浦と
 
  申すところにて屋敷地拝領仰せ付けられ
 
  御判物頂戴仕り、当時迄も有り難恐れ乍ら
 
  家宝と尊仰奉り候儀に御座候。右市介は老
 
  年に及び死去仕り、忰藤松儀幼少に付、諸
 
  事母世話取いたし、船方御用向は親類共へ
 
  相頼世話致させ、其節温泉津村において明
 
  屋敷御預け下されたく願い奉り候処、其頃
 
  の御城代児玉美濃守就久様武安孫三郎元種
 
  様御両所より御聞届の御書付藤松母へ御下
 
  げ渡し下さる。藤松事成人の後久左衛門と
 
  改名仕。其嫡子久左衛門二男金九郎と両人
 
  御座候処兄久左衛門儀はその頃既に
 
徳川様御治世にあい成り居りそうらえども、
 
  長州御家御代々厚く御恩沢蒙り奉り
 
  候儀を感考仕り、元禄前御国泰んじ(慕いヵ)奉り
 
  長州萩へ罷り越し西田町へ住居、生国
 
  
=== 4枚目(全5枚の内) ===
+
[[ファイル:2-1-2.JPG|600px]]
[[ファイル:な40-4.JPG|600px]]
 
大貫村住所地名中村与唱候を苗字ニ仕
 
中村久左衛門与名乗不相替御用相勤大
 
貫村之方者家屋敷田畑山林其外共
 
弟野坂金九郎江相譲其頃前後ニ度々
 
御用銀等茂久左衛門金九郎ゟ差出御書
 
下も数通有之則
 
御判物其外旧書等奉備
 
御覧候通ニ御座候然ル所金九郎方実子
 
無之候ニ付萩表ニ罷在候兄中村久左衛門二男
 
辰右衛門と申を世継ニ貰受久左衛門方者嫡子
 
喜左衛門相続不相替御用相勤
 
御目見も被仰付候処同人死去後如何
 
之次第ニ候哉中村方者相仕廻元生国
 
之儀ニ付家族者大貫村江引取候由ニ而
 
其頃迄者厚奉蒙
 
御恩沢苗字帯刀種々之恵
 
御目見等も被仰付当国御国両所
 
ニ而御用も相勤罷在候儀之所 
 
  
  大貫村住所地名中村と唱え候を苗字に仕り、
+
        石州銀山御領
  中村久左衛門と名乗り、相替わらず御用あい勤め、大
+
            西田屋喜六 殿
  貫村の方は家屋敷田畑山林その外共
+
            角屋庄十郎 殿
  弟野坂金九郎へあい譲り、その頃前後に度々
+
  前書之通承届御返弁之儀相違無之様
  御用銀なども久左衛門金九郎より差し出し、御書き
+
  急度可申付候御奥書如件
  下しも数通これ有り、すなわち
+
               雲州勝手方役
  御判物其外旧書など御覧に備え奉り
+
                   和田 理八
  候通りに御座候 然る所、金九郎方実子
+
                   岡本 彦助
  これ無くそうろうに付き、萩表に罷り在りそうろう兄中村久左衛門二男
+
                   田中 幸平
  辰右衛門と申すを世継ぎに貰い受け、久左衛門方は嫡子
+
                   後藤 久兵衛
  喜左衛門相続相替わらず御用あい勤め
+
                   荒井 助市
  お目見えも仰せ付けられそうろう処、同人死去後いかが
+
               同奉行
  の次第にそうろうや、中村方はあいしまい元生国
+
                  磯崎 丈太夫
  の儀に付き家族は大貫村へ引取りそうろうよしにて、
+
                  湯川 冶兵衛
  その頃までは厚く御恩沢を蒙り奉り
+
                  山本 覚兵衛
  苗字帯刀種々の恵
+
              西田屋 喜六 殿
  お目見え等も仰せ付けられ、当国御国両所
+
              角屋  庄十郎殿
にて御用もあい勤め罷り在りそうろう儀の所
 
 
 
=== 5枚目(全5枚の内) ===
 
[[ファイル:な40-5.JPG|600px]]
 
徳川様御治世ニ相成候而者平百姓同様苗字帯
 
  刀も不仕様成行候得共大抵代々役儀も相
 
  勤祖宗以来二十代余も相続仕候家筋
 
  之ものニ御座候間何卒出格之以
 
  御全(僉カ)義以前之通苗字相名乗候様御
 
  沙汰被仰付被下置候ハヽ重畳
 
  御恩澤難有仕合奉存候右之段不悪
 
  被為思召訳願之趣
 
  御許容之程偏奉願上候以上
 
 
 
慶応三丁卯十一月  大家組
 
                  邑智郡
 
                  大貫村
 
                  庄屋
 
                    久左衛門
 
                  庄屋見習
 
                    忰 金九郎
 
大森
 
御本陣所
 
  
徳川様御治世にあい成りそうらいては平百姓同様苗字帯
+
 
  刀も仕らざる様成り行きそうらえども、大抵代々役儀もあい
+
== 書き下し文 ==
  勤め祖宗以来二十代あまりもあい続き仕り候家筋
+
 
  のものにござそうろう間何とぞ出格の
+
借用申す銀子のこと
  御全(僉カ)義を以って以前の通り苗字あい名乗りそうろう様御
 
  沙汰仰せ付けられ下し置かれそうらわば、重畳
 
  御恩澤有り難き仕合わせに存じ奉りそうろう。右の段悪しからず、
 
  思し召し訳けさせられ、願いの趣
 
  御許容の程、ひとえに願い上げ奉りそうろう、以上
 
 
   
 
   
  慶応三丁卯十一月  大家組
+
   丁銀二拾五貫目なり   但し申三月元日十二月切
                  邑智郡
+
                 利ノ分一割半ニシテ
                  大貫村
 
                    庄屋
 
                      久左衛門
 
                    庄屋見習い
 
                      忰 金九郎
 
大森
 
御本陣所
 
 
 
== 現代語訳 ==
 
恐れながら書付をもちましてお願いを申しあげます
 
大家組邑智郡大貫村庄屋久左衛門が恐れながら申上げます。
 
私は卑しい身分のものなので、大げさに申し立てるようになってしまうのは恐れ入ることなのですが、
 
私より十二代前の野坂市介が当主だった代には、田畑山林などもそれなりに所持しており、
 
鉄山数か所も経営していました。
 
  また、沖船三艘を持っており、御先祖元就様の御代には船手御用を務め、御目見えを許され、
 
  廣政の作った脇差を拝領いたしました。
 
 
   
 
   
  輝元様御代も替わらず御用を勤めたので御目見えをたまわり、
+
  右は二の丸お蔵入り米我ら共へ、仰せつけられ候ところ
  温泉村沖の浦という所に屋敷地を拝領いたしました。
+
  才覚相ならず。貴殿へ御頼み申し入れ候へば、前書の銀御貸し
  毛利家から頂いた御判物は今に至るまで有難く、家宝として尊仰しております。
+
  下され、たしかに借用つかまつり、米上納仕り候所、実正なり、しかる上は三月より
  野坂市介が頂いた物ですが、市介が年老いて死んでしまい、
+
  十二月まで一割半の加利にて元利不足なく返済仕るべく候
  息子の藤松はまだ幼いので、母親が諸事世話取をいたし、
+
  万一本人不埒仕り候はば、請け人より日限にきっとらち明け申すべく候
  毛利家に対する船方の供出だけは親戚に頼みました。
+
  返弁方の儀ご念を入れられ候につき、この月当神門郡にて二十
  その折、温泉津村の明屋敷を預けてくれるようお願いしたところ、
+
  四ヵ村より別紙証文相渡し候とおり少しも相違なく返弁仕るべく候
  当時のご城主児玉美濃守就久様武安孫三郎元種様ご両人から
+
  かようあい定め候上はたとえいかようの不慮新規
  聞き届けたという書付が藤松の母へ下されました。
+
  御国法しゅったい候とも、もうとう相違申すまじく候条後日
  藤松は成人してから久左衛門と改名しました。
+
  請け人ならびにお役所御奥書きこれを取り相渡し申すところ
  長子久左衛門二男金九郎の二人があります
+
  よって件のごとし
兄の久左衛門の頃は既に
 
 
   
 
   
  徳川様の御治世になっていたのですけども、
+
  前書きのとおり承り届けお返弁の儀 相違これ無きよう
  毛利家から代々厚く恩義を受けておりましたこと感じ入って、
+
  きっと申しつくべく候御奥書き件のごとし
元禄年間の前には御国を慕って、
+
 
長州萩へ参り西田町へ住み、生まれ故郷の
 
大貫村の住所地名で中村というのを苗字にして、
 
中村久左衛門と名乗り、相変わらず御用を勤めました。大
 
貫村の方は家屋敷田畑山林そのほかすべてを、
 
弟の野坂金九郎へ譲りました。そのころ前後には、度々
 
御用銀なども久左衛門と金九郎から毛利家へ差し出して、そのことを証する御書き
 
下しも数通有ります。したがって、その時の
 
御判物そのほか古い文書などもご覧いただく備えができております。
 
そうしている所、金九郎には実子がいなかったので、
 
萩の方へいった兄の中村久左衛門の次男の
 
辰右衛門という者を世継ぎに貰い受けました。久左衛門の方の嫡子の
 
喜左衛門は相変わらず御用を勤め、
 
お目見えも命じられていましたところ、喜左衛門が死去した後は、
 
どのような事情なのでしょうか、中村の方は(萩から)撤退し、生国(石見)
 
に戻り、家族も大貫村へ引き取りました。
 
その頃までは、厚く御恩沢をいただき、
 
苗字帯刀などの情け、
 
お目見え等も命じられ、石見と長門の両所で
 
御用も勤めていました所、
 
徳川様が治める世の中になってからは、平百姓同様に苗字帯刀もいたしませんようなっておりますが、
 
おおよそ代々役人としての勤めもこなし、
 
先祖始まって以来、二十代あまりも続いております家筋のものでございますので、
 
どうか特別の評議を持ちまして以前の通り苗字を名乗ることができますよう、
 
ご決定をお命じ下しおかれますなら、重ね重ねお恵みを有り難き幸せと存じたてまつります。
 
右のことは悪くないようお考えられ、願いの旨をお許しの程、ひたすら願い上げます。以上。
 
 
   
 
   
慶応三丁卯十一月   大家組
+
== 現代語訳 ==
                  邑智郡
+
 
                  大貫村
+
松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども
                    庄屋
+
算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し
                    久左衛門
+
くださることにことになり、たしかに受け取りました。
                    庄屋見習い
+
お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。
                    忰 金九郎
+
万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。
大森
+
間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて
御本陣所
+
24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。
 +
このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、
 +
請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。
 +
宝暦14年申4月(明和元年・1764年)<ref>脚註のダミーです。</ref>
 +
 
 +
ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。
 +
これによって米を上納した
 +
3月~12月まで一割半の利で返済を約束する
 +
 
 +
■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太
 +
 
 +
■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門
 +
 
 +
■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎
 +
 
 +
■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている
 +
 
 +
    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市
 +
 
 +
    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛
 +
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

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