「小谷村の畑林山売渡證文」を編集中

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[[Category:中村家文書|こ]]
 
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目録番号:ま
 
目録番号:ま
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  得心の上に売り渡し申す上は、その節、私共は申すに及ばず、
 
  得心の上に売り渡し申す上は、その節、私共は申すに及ばず、
 
  子孫、親類に至るまで一言も申し分御座無く候
 
  子孫、親類に至るまで一言も申し分御座無く候
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=== 2枚目(全2枚の内) ===
 
=== 2枚目(全2枚の内) ===
  
 
[[ファイル:P1030143.JPG|600px]]
 
[[ファイル:P1030143.JPG|600px]]
為後年
 
証人ヲ立小谷村役衆中連判ヲ以売証文
 
相渡申所仍而如件
 
 安永七年     畑山売り人久喜原村
 
   戌四月日       茂右衛門(印)
 
同 同   善治郎(印)
 
又重郎(印)
 
証人同村 又兵衛(印)
 
同小谷村 金三郎(印)
 
小谷村頭百姓 忠右衛門(印)
 
同   同 太郎右衛門(印)
 
同村庄屋  佐兵衛(印)
 
    浜原西田屋
 
    幾六殿
 
  
  後年の為め
+
       
証人を立て小谷村役衆中連判を以って売り証文
 
あい渡し申す所仍って件の如し
 
安永七年 畑山売り人久喜原村
 
     
 
  
 
== 現代語訳 ==
 
== 現代語訳 ==
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  このように心得たうえで売り渡したので、私は言うまでもなく、
 
  このように心得たうえで売り渡したので、私は言うまでもなく、
 
  子孫、親類の者に至るまで何も言うことはありません
 
  子孫、親類の者に至るまで何も言うことはありません
 
後年のことのために、
 
証人を立て、小谷村の役人にも連判してもらい、売り証文を渡すことは、
 
以上の通りである。
 
(以下省略)
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

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