「小谷村の畑林山売渡證文」を編集中

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  弐年季売渡申畑方林山之事
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=== 2枚目(全2枚の内) ===
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所ハ小谷村原ノおくゑのむかい
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== 現代語訳 ==
一畑方弐斗五升前   境目義かみしも貴殿
 
           さかへ大そねしたハ谷川
 
           限り此内竹木浮徳毛
 
           之上有之諸有無残り
 
一林山
 
 此山役判銀弐分
 
  座役  弐分   只今請取申候
 
  代銀〆弐貫目
 
右者私共寄合ニ小谷村所持仕候畑方林山
 
此度相談得心之上貴殿へ売渡し申所紛無
 
御座候則代銀書面之通り慥ニ請取差支御上
 
納其外払方等迄相済御公儀表内々迄無障
 
売渡申候然上ハ当戌年ゟ御公儀御上納方并
 
地下諸入用等迄貴殿御勤可被成候畑方林山
 
御才判可被成候尤来亥十二月十五日限り右本銀
 
弐貫目御返済仕候ハヽ右地所御戻し可被下候
 
請返ニ仕候とも立木壱はへ分者貴殿御伐り
 
取可被成候若切日限ニ銀子支度不相成請
 
返シ不仕候ハヽ、別紙捨証文不及仕此証文ヲ以貴殿
 
幾々任御心御存分ニ御才判可被成候いヶ様
 
得心之上売渡し申上ハ其節私共ハ不及申
 
子孫親類至迄一言申分無御座候
 
  
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松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども
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算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し
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くださることにことになり、たしかに受け取りました。
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お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。
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万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。
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間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて
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24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。
 +
このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、
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請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。
 +
宝暦14年申4月(明和元年・1764年)<ref>脚註のダミーです。</ref>
  
弐年季売り渡し申す畑方林山の事
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ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。
+
これによって米を上納した
所は小谷村原のおくゑのむかい
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3月~12月まで一割半の利で返済を約束する
一畑方弐斗五升前   境目義、かみしも貴殿
+
 
           さかへ。大そねしたは谷川
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■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太
           限り。この内竹木浮徳毛
+
 
           の上これ有り、諸ろ有り残り無く。
+
■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門
一林山
+
 
 この山役判銀弐分
+
■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎
  座役   弐分   只今請け取り申しそうろう
 
  代銀〆弐貫目
 
右は、私共寄り合いに小谷村所持仕りそうろう畑方林山、
 
この度、相談、得心の上、貴殿へ売り渡し申す所、紛れ
 
御座無くそうろう。則ち、代銀書面の通りたしかに請け取り、差し支え御上
 
納その外払い方等まで相済み、御公儀表内々まで障りなく
 
売り渡し申しそうろう然る上は、当戌年より、御公儀御上納方ならびに、
 
地下諸入用等迄、貴殿御勤めなさるべくそうろう、畑方林山
 
御才判なさるべくそうろう、尤も、来る亥十二月十五日限り、右、本銀
 
弐貫目御返済仕りそうらわば、右、地所お戻しなさるべくそうろう、
 
請け返しに仕りそうろうとも、立木壱はへは、貴殿お伐り
 
取り成さるべくそうろうもし切れ日限に銀子支度相い成らず請け
 
返し仕らず候わば、別紙捨証文仕るに及ばず、此の証文を以て貴殿
 
(ママ)
 
幾々御心に任せ、御存分に御才判成さるべく候、いか様
 
得心の上に売り渡し申す上は、その節、私共は申すに及ばず、
 
子孫、親類に至るまで一言も申し分御座無く候
 
  
=== 2枚目(全2枚の内) ===
+
■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている
  
[[ファイル:P1030143.JPG|600px]]
+
    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市
為後年
 
証人ヲ立小谷村役衆中連判ヲ以売証文
 
相渡申所仍而如件
 
 安永七年     畑山売り人久喜原村
 
   戌四月日       茂右衛門(印)
 
同 同   善治郎(印)
 
又重郎(印)
 
証人同村 又兵衛(印)
 
同小谷村 金三郎(印)
 
小谷村頭百姓 忠右衛門(印)
 
同   同 太郎右衛門(印)
 
同村庄屋  佐兵衛(印)
 
    浜原西田屋
 
    幾六殿
 
  
後年の為め
+
    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛
証人を立て小谷村役衆中連判を以って売り証文
 
あい渡し申す所仍って件の如し
 
安永七年 畑山売り人久喜原村
 
     
 
  
== 現代語訳 ==
 
二年間畑と林山を売ること
 
 
一畑方弐斗五升前  
 
境目は、かみしもではあなたが所有する土地が境で、うえしたでは山の上から谷川までが境です。
 
この内、浮徳、竹木、収穫できるその他のもろもろも残り無く。
 
 
一林山
 
 この山役は判銀二分、座役は二分です。 合計代銀二貫目を 只今受け取りました。 
 
 
 
二つの物件は私どもが共同で小谷村に所持している畑と林山です。
 
私たちが話し合って納得したうえであなたにお売りしたことに間違いはございません。
 
代銀は書面通り確かに受け取りました。ご公儀幕府にご上納しその外の支払いも済ませました。
 
そうであるからには、ことし戌年より御公儀御上納方、ならびに
 
地下村の諸入用などまで、貴殿はお勤めなさって下さい。
 
畑方林山はどうぞ管理なさってください。但し、来る亥年の十二月十五日までに、
 
右の本銀(元金)を御返済されたなら、右の地所はお戻しなさってください。
 
我々が請け返すことになっても、今育っている立木に限っては、貴殿がお伐り取ることができます。
 
 
もし期限の日までに銀子を用意できず土地を取り戻せ
 
なかったら、別紙に捨証文を書くには及ばないので、この証文にもとづいて、
 
貴殿はいつまでもお心に任せ、存分に管理なさってください。
 
このように心得たうえで売り渡したので、私は言うまでもなく、
 
子孫、親類の者に至るまで何も言うことはありません
 
 
後年のことのために、
 
証人を立て、小谷村の役人にも連判してもらい、売り証文を渡すことは、
 
以上の通りである。
 
(以下省略)
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

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