「吉浦寄鯨一件」を編集中

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最新版 編集中の文章
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==1枚目(全20枚の内) ==
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==1枚目(全21枚の内) ==
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
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  卯十一月六日に、迩摩郡吉浦の中の岩石という所へ、切り取られた漂流鯨を漕ぎ寄せたことについての吟味の一件
 
  卯十一月六日に、迩摩郡吉浦の中の岩石という所へ、切り取られた漂流鯨を漕ぎ寄せたことについての吟味の一件
 
   
 
   
== 2枚目(全20枚の内) ==
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== 2枚目(全21枚の内) ==
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
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   切れぎれとなって流れてきた鯨の五尋(九メートル)余りある分が寄り着きました。このため
 
   切れぎれとなって流れてきた鯨の五尋(九メートル)余りある分が寄り着きました。このため
  
== 3枚目(全20枚の内) ==
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== 3枚目(全21枚の内) ==
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
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  御報告のため、このように文章を作成した次第です。
 
  御報告のため、このように文章を作成した次第です。
  
== 4枚目(全20枚の内) ==
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== 4枚目(全21枚の内) ==
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
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=== 現代語訳 ===
 
=== 現代語訳 ===
  
== 5枚目(全20枚の内) ==
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=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
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  見申し上げたところ鯨でございました。
 
  見申し上げたところ鯨でございました。
  
== 6枚目(全20枚の内) ==
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=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
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  右の証言は御役所からの証言ですので少しも間違いございません。
 
  右の証言は御役所からの証言ですので少しも間違いございません。
  
== 7枚目(全20枚の内) ==
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=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
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  鯨をそこに繋ぎ留めて置いて番人などを駐在させ大森銀山方御役所へ報告をしました。
 
  鯨をそこに繋ぎ留めて置いて番人などを駐在させ大森銀山方御役所へ報告をしました。
  
== 8枚目(全20枚の内) ==
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=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
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  (私たちは)つつしんで承知申し上げました。
 
  (私たちは)つつしんで承知申し上げました。
  
== 9枚目(全20枚の内) ==
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=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
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  大田南町 大田北町
 
  大田南町 大田北町
  
== 11枚目(全20枚の内) ==
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=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
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  出ており、少々残りがある分はこのように出ている。
 
  出ており、少々残りがある分はこのように出ている。
  
== 12枚目(全20枚の内) ==
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=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
  
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  しかしその鯨は(死んでから)日数が経っているので、取り捌いている間にも、段々と腐敗していく上、
 
  しかしその鯨は(死んでから)日数が経っているので、取り捌いている間にも、段々と腐敗していく上、
  
== 13枚目(全20枚の内) ==
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=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
  
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        御役所
 
        御役所
  
== 14枚目(全20枚の内) ==
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  よってこの書付をお渡しいたします。
 
  よってこの書付をお渡しいたします。
  
== 15枚目(全20枚の内) ==
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   一丁銀七百四拾五匁壱分
 
   一丁銀七百四拾五匁壱分
  
== 16枚目(全20枚の内) ==
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=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
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           御役所
 
           御役所
  
== 17枚目(全20枚の内) ==
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=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
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      〆て二百五拾五匁三分五厘                七三郎
 
      〆て二百五拾五匁三分五厘                七三郎
  
== 18枚目(全20枚の内) ==
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== 18枚目(全21枚の内) ==
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=== 文書画像と釈文 ===
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=== 書き下し文 ===
 +
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=== 現代語訳 ===
 +
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== 19枚目(全21枚の内) ==
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
       覚
 
   一流鯨壱本           但長六尋壱尺
 
     此代銀七百四拾五匁壱分
 
        弐拾目   入札不開内糶増
 
       内
 
        拾匁    落札之上吟味増
 
      内六百七拾目五分九厘  取上ケ候者江御定之通可被下分
 
長印 備後 越前 源太郎 源五郎 平兵衛 伝次郎 吉次郎 与兵衛 左源次 御用 新助
 
        残七拾四匁五分壱厘   十歩一御運上
 
       此判銀五拾九匁六分壱厘   但弐割五分
 
 
  
 +
[[ファイル:の-37 (20).JPG|600px]]
 
=== 書き下し文 ===
 
=== 書き下し文 ===
         覚
 
   一つ、流鯨一本        ただし長さ六尋一尺
 
     この代銀七百四拾五匁壱分
 
         弐拾目   入れ札開かざる内糶増し
 
        内
 
         拾匁    落札の上吟味増し
 
      内六百七拾目五分九厘 取り上げそうろう者へ御定めの通り下さるべき分
 
長印 備後 越前 源太郎 源五郎 平兵衛 伝次郎 吉次郎 与兵衛 左源次 御用 新助
 
      残り七拾四匁五分壱厘 十歩一御運上
 
       この判銀五拾九匁六分壱厘  ただし二割五分
 
 
 
   
 
   
 
=== 現代語訳 ===
 
=== 現代語訳 ===
            覚
 
   一つ、流鯨一本        ただし長さは六尋一尺
 
     この代銀は七百四拾五匁壱分
 
        弐拾目   入れ札は開く前に糶り増した分
 
     その内
 
        拾匁    落札の後吟味して増した分
 
     その内六百七拾目五分九厘 取り上げた者へ御定めのように下さる分である
 
長印 備後 越前 源太郎 源五郎 平兵衛 伝次郎 吉次郎 与兵衛 左源次 御用 新助
 
      残り七拾四匁五分壱厘  十分の一は役所に納める御運上
 
この判銀は五拾九匁六分壱厘  ただし二割五分
 
  
== 19枚目(全20枚の内) ==
+
 
[[ファイル:の-37 (20).JPG|600px]]
+
== 20枚目(全21枚の内) ==
 
=== 文書画像と釈文 ===
 
=== 文書画像と釈文 ===
右者先達而御届申上候石州迩摩郡吉浦と申所浜辺ゟ
+
 
一里半程沖之方ニ海鳥夥敷騒立候ニ付浦人共漁船
+
[[ファイル:の-37 (21).JPG|600px]]
三艘乗組罷越候処流鯨有之候得共折節風波強可繋
+
=== 書き下し文 ===
留様無之候処右漁船乗組拾四人ニ而漸当月六日吉浦
+
   
之内岩石と申所江漕入候段訴出候ニ付銀山役人差遣
+
=== 現代語訳 ===
為致見分候処長六尋壱尺幅六尺有之尤何比より
 
流鯨ニ相成候哉肉腐骨出頭無之臭気強格別日数
 
相立候と相見候ニ付早速石州浦々其外町場有之
 
村々入札相触候所札数四枚之内右吉浦清左衛門与申者
 
銀高七百拾五匁壱分ニ而落札ニ御座候直段糶増之儀
 
吟味仕候所元来小鯨ニ而其上悉肉腐骨出取捌茂成
 
兼候躰御座候得共居浦之儀ニ付踏込入札仕候得者一向増
 
銀難仕旨申之ニ付弐番札三番札吟味仕候得共入札之外
 
  増銀仕候而者望無之旨申之相増不申候ニ付右落札人
 
之儀者他所之者買請候とハ違御運上さへ相納候得者
 
残ハ浦方江被下候ニ付 何程糶増候而茂納銀少分之儀ニ候間
 
格別ニ糶増引請候様再応吟味仕候処漸三拾目相増申候
 
此度流鯨之儀者悉肉腐落候体見合候而者相応之
 
  
  
 +
== 21枚目(全21枚の内) ==
 +
=== 文書画像と釈文 ===
  
  
=== 書き下し文 ===
 
  右は、先達て御届け申し上げ候、石州迩摩郡吉浦と申す所、
 
浜辺より一里半程沖の方に、海鳥夥しく騒ぎ立て候に付き、
 
浦人共漁船三艘乗組み罷り越し候処、流鯨これ有り候えども、
 
折節風波強く、繋ぎ留むべき様これ無く候処
 
  右漁船乗り組み拾四人にて漸く当月六日吉浦
 
  の内岩石と申す所へ漕ぎ入れ候段、訴え出で候に付き銀山役人差し遣わし
 
  見分致させ候処、長さ六尋壱尺幅六尺これ有り、尤も何頃より
 
  流れ鯨に相成り候や、肉腐り骨出で頭これ無く臭気強く格別日数
 
  相立ち候と相見え候に付き早速石州浦々、其の外の町場これある
 
村々入札相触れ候所、札数四枚の内右吉浦清左衛門と申す者
 
銀高七百拾五匁壱分にて落札に御座候、値段糶り増しの儀
 
吟味仕り候所、元来小鯨にて、其の上悉く肉腐り骨出で取り捌きも成り
 
兼ね候体御座候えども居浦の儀に付き、踏み込み入札仕候でば、一向増
 
銀仕り難き旨これを申すに付き、弐番札三番札吟味仕り候えども、入札の外
 
増銀仕り候いては、望みこれ無き旨これを申し、相増し申さず候に付き右落札人
 
も儀は他所の者買い請け候とは違い御運上さえ相納め候えば、
 
残りは浦方へ下され被候に付き、何程糶り増し候ても納銀少分の儀に候間、
 
格別に糶り増し引き請け候様、再応吟味仕り候処、漸く三拾目相増し申し候、
 
此度流れ鯨の儀は悉く肉腐り落ち候体見合い候ては、相応の
 
  
 +
== 書き下し文 ==
  
 +
借用申す銀子のこと
 +
 +
 丁銀二拾五貫目なり   但し申三月元日十二月切
 +
               利ノ分一割半ニシテ
 +
 +
右は二の丸お蔵入り米我ら共へ、仰せつけられ候ところ
 +
才覚相ならず。貴殿へ御頼み申し入れ候へば、前書の銀御貸し
 +
下され、たしかに借用つかまつり、米上納仕り候所、実正なり、しかる上は三月より
 +
十二月まで一割半の加利にて元利不足なく返済仕るべく候
 +
万一本人不埒仕り候はば、請け人より日限にきっとらち明け申すべく候
 +
返弁方の儀ご念を入れられ候につき、この月当神門郡にて二十
 +
四ヵ村より別紙証文相渡し候とおり少しも相違なく返弁仕るべく候
 +
かようあい定め候上はたとえいかようの不慮新規
 +
御国法しゅったい候とも、もうとう相違申すまじく候条後日
 +
請け人ならびにお役所御奥書きこれを取り相渡し申すところ
 +
よって件のごとし
 +
 +
前書きのとおり承り届けお返弁の儀 相違これ無きよう
 +
きっと申しつくべく候御奥書き件のごとし
  
 +
 +
== 現代語訳 ==
  
 +
松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども
 +
算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し
 +
くださることにことになり、たしかに受け取りました。
 +
お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。
 +
万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。
 +
間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて
 +
24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。
 +
このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、
 +
請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。
 +
宝暦14年申4月(明和元年・1764年)<ref>脚註のダミーです。</ref>
  
=== 現代語訳 ===
+
ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。
右は、先日お届け申し上げましたことについてです。
+
これによって米を上納した
石州迩摩郡吉浦と申す所の浜辺から、一里半程沖の方に、
+
3月~12月まで一割半の利で返済を約束する
海鳥が夥しく騒ぎ立てている所がございましたので、浦人達が漁船三艘に乗り込み、
 
現場に参上したところ、流れ着いた鯨があったのですが、
 
その時は風波が強く、船で鯨を繋ぎ留めることができませんでした。 
 
右の漁船の乗り組んでいた十四人で、やっと当月六日に吉浦の内の岩石と申す所へ漕ぎ入れました。
 
このように報告がありましたので、銀山役人を派遣して調査させましたところ、
 
鯨は長さ六尋一尺幅六尺、幅六尺有りました。尤もいつ頃より流れ鯨になったのか、
 
肉は腐り骨は出て頭は無く臭いがかなり強いことから、かなり日数が経っているとものと見えます。
 
早速、石州浦々や、そのほかの町場が存在している村々に入札の実施について周知したところ、
 
札の枚数が四枚の内、清左衛門という者が銀高七百拾五匁壱分で落札しました。
 
値段をさらに引き上げることについて、吟味しましたところ、元々小鯨で、
 
その上悉く肉が腐り、骨が出て取り捌くこともできない状態ございましたが、
 
自分の住んでいる村であるので、踏み込んで入札しましたので、これ以上
 
増銀しての入札は難しいと申したので、二番札三番札に入れたものについて吟味しましたが、入札
 
した額以上の増銀が望めないと申して額が増えませんでした。
 
そこで、右の落札人は他のところの者が買い請けたのとは違って吉浦の者であるので、運上さえ上納すれば
 
残りは浦方の者に下さることになりますので、どれほど増額しても、税として納める銀は少ないために
 
さらなる増額を引き受けるよう、何度も促したところ、やっと三十目増額いたしました。
 
この度の流れ鯨についてはことごとく肉が腐り落ちているのを踏まえれば、相応しい
 
値段なので、落札価格に三十目増額し、合わせて七百四十五匁一分
 
で、銀山役人である私と私の手代たちが立ち会い、厳正に調査を行い、支払い
 
  
== 20枚目(全20枚の内) ==
+
■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太
=== 文書画像と釈文 ===
 
  
[[ファイル:の-37 (21).JPG|600px]]
+
■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門
直段ニ付落札直段ニ三拾目相増都合七百四拾五匁壱分
 
ニ而銀山役人私手代共立会極々吟味を詰相払此上
 
一向相増不申旨申越相違無之相聞申候依之右代銀
 
之内御定通九分通六百七拾目五分九厘ハ取場候者江
 
被下残七拾四匁五分壱厘此判銀五拾九匁六分壱厘
 
取立之当卯年諸運上組仕上候様御証文可被下候
 
依之奉伺候以上
 
    明和八卯年十二月
 
                      川崎市之進(印)
 
    御勘定所
 
  
 +
■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎
  
=== 書き下し文 ===
+
■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている
直段に付き落札直段に三拾目相増し、都合七百四拾五匁壱分
 
にて銀山役人私手代共立ち会い極々吟味を詰め、相払いこの上
 
一向相増し申さざる旨申し越し相違これ無く相聞こえ申し候。これに依り右代銀
 
の内お定め通り九分通り六百七拾目五分九厘は取り場げ候者へ
 
下され、残り七拾四匁五分壱厘、この判銀五拾九匁六分壱厘
 
これを取り立て、当卯年諸運上組み仕上げ候様、ご証文くださるべく候。
 
これに依り、伺い奉り候。以上。
 
    明和八卯年十二月
 
                      川崎市之進(印)
 
    御勘定所
 
  
 +
    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市
  
 +
    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛
  
 
=== 現代語訳 ===
 
この上、少しも増額できないということについて連絡があり、間違いなく聞きました。
 
これによって、前述した代銀の内、取り決め通り(落札額の)九割にあたる六百七拾目五分九厘は
 
鯨を獲った者へ渡されました。残りの七拾四匁五分壱厘は判銀に換算すると五拾九匁六分壱厘であり、
 
これを取り立て、今年卯年の諸運上として組み込んで仕上げた証文をくださいますよう
 
お願い申し上げます。この件についてお伺い申し上げます。以上。
 
明和八卯年十二月
 
                        川崎市之進(印)
 
      御勘定所
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

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