「毛利輝元判物」の版間の差分
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(相違点なし)
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2013年12月17日 (火) 17:31時点における最新版
目録番号:
担当:古文書に親しむ会 in 松江
文書画像と釈文[編集]
1枚目(全1枚の内)[編集]
花押 温泉津町之内其方 居屋敷一ヶ所之事 無相違可相抱者也依 一行如件 元亀四年卯月廿八日 埜坂市介殿
書き下し文[編集]
花押(毛利輝元) 温泉津町のうち、その方の 居屋敷一ヶ所の事 相違無く相抱えるべきものなり よって 一行件のごとし 元亀四年卯月廿八日 埜坂市介殿
解説[編集]
毛利輝元が、埜坂市介に対し、温泉津町の屋敷地一ヶ所を安堵した判物である。文書の形態は堅紙。 宛名の埜坂市介とは、中村家29代市助のことである。永禄5(1562)年、毛利元就と尼子が温泉津の取り合いをした時、 29代「市助」が船手の御用をつとめ、 勝利に導いたので屋敷を与えられ、御添指(さしそえ)廣正拝領、当主「市助」は毛利方に立ち活躍した。 元亀4(1573)年、毛利輝元から29代「市助」に出した御判物があり、「市助」死後、天正10(1582)年、 御城代児玉美濃守就久・武安孫三郎元種より「市助」妻へ文書をいただいている。 元亀2年6月、毛利元就が死去し、毛利輝元は、重臣の補佐をうけて、領国の支配体制の継承を図っていた時期に当たる。 輝元は、温泉津奉行「児玉就久・武安就安・武安元種」と元就の側近であり、 出雲支配にも関わっていた「井上就重」、銀山奉行である「林就長」らをともに関与させている。
脚註[編集]
コメント[編集]
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== 渡辺光史 のコメント ...
「無相違可相抱者也依」 の行最後の字「依」は「仍」にみえます。「よる・よって・すなわち・なお」などとよむようです。
--渡辺光史 2011年11月9日 (水) 08:21 (JST)