毛利輝元判物

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
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目録番号:

担当:古文書に親しむ会 in 松江


文書画像と釈文[編集]

1枚目(全1枚の内)[編集]

元亀4温泉津屋敷免許h.JPG

花押

温泉津町之内其方
居屋敷一ヶ所之事
無相違可相抱者也依
一行如件
 元亀四年卯月廿八日

     埜坂市介殿      

書き下し文[編集]

  花押(毛利輝元)

温泉津町のうち、その方の
居屋敷一ヶ所の事
相違無く相抱えるべきものなり よって
一行件のごとし
 元亀四年卯月廿八日
     埜坂市介殿

解説[編集]

 毛利輝元が、埜坂市介に対し、温泉津町の屋敷地一ヶ所を安堵した判物である。文書の形態は堅紙。
宛名の埜坂市介とは、中村家29代市助のことである。永禄5(1562)年、毛利元就と尼子が温泉津の取り合いをした時、
29代「市助」が船手の御用をつとめ、  
勝利に導いたので屋敷を与えられ、御添指(さしそえ)廣正拝領、当主「市助」は毛利方に立ち活躍した。
元亀4(1573)年、毛利輝元から29代「市助」に出した御判物があり、「市助」死後、天正10(1582)年、
御城代児玉美濃守就久・武安孫三郎元種より「市助」妻へ文書をいただいている。
 元亀2年6月、毛利元就が死去し、毛利輝元は、重臣の補佐をうけて、領国の支配体制の継承を図っていた時期に当たる。
輝元は、温泉津奉行「児玉就久・武安就安・武安元種」と元就の側近であり、
出雲支配にも関わっていた「井上就重」、銀山奉行である「林就長」らをともに関与させている。

脚註[編集]


コメント[編集]

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== 渡辺光史 のコメント ...

「無相違可相抱者也依」 の行最後の字「依」は「仍」にみえます。「よる・よって・すなわち・なお」などとよむようです。

--渡辺光史 2011年11月9日 (水) 08:21 (JST)